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項目:化粧品と医薬部外品
前回の続きです。
医薬部外品の場合は、まず書類作成からはじめなくてはいけません。
・ 工場のレイアウト
・ 中身の試験や分析を行う機器等の詳細
・ 工場責任者の名前と過去の履歴や学歴
・ 販売商品に対する試験・分析方法
・ 規定した分析方法に基づいて行った販売商品の分析データ
・ 内容成分の処方・配合量
・ 謳い文句とする有効成分の分析方法
・ 実際に配合された商品に含まれる有効成分を分析した実データ
・ 同有効成分が過去に市場で使用された生産実績
化粧品と違って膨大な量の書類を都道府県の薬務課に提出することになるのですが、医薬部外品の場合都道府県庁ですぐに許可が出るわけではありません。
都道府県庁の後、厚生労働省の薬事指導部に書類が移動し審査されます。
審査の後、パーマ剤の場合は約3ヶ月を要します。
以前の厚生省(現在の厚生労働省)に申請していた時は6ヶ月以上費やしていたので現在は事務処理の迅速化が計られています。
また、パーマ剤の製品中に新しい原料を配合する場合には、安全性や有効性のデータを含め多くの資料が必要とされます。
そのため、さらに長い期間と実験のための費用がかかります。
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