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項目:化粧品と医薬部外品
3厚生労働省に有効性の承認を受けた薬剤が規定量配合されていなければならない。
有効性の承認を受けた薬剤の説明をしたいと思います。
まず、医薬部外品のパーマ剤の承認基準で効能・効果は「毛髪にウェーブを持たせ、保つ」「くせ毛、ちぢれ毛またはウェーブ毛髪をのばし、保つ」を謳う頭髪用の外用剤と定義されます。
そして、チオグリコール酸とシステインの医薬部外品は10種類の製品区分の及び1剤2剤の各項目の規格が記載されています。
まず、その1つであるチオグリコール酸またはその塩類を有効成分とするコールド二浴式パーマネント・ウェーブ用剤を次回に説明します。
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