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皆さま、こんにちは。

うちのお兄ちゃんは、

23歳の自閉症青年です。

言語発達面に

困難を抱えていますが、

毎日、感情豊かに成長中です。

星

昨日の受給者証認定調査の

記事つながりで、

二年前に書いた

年金申請についての記事を

再掲載します。

 

受給者証や、

年金申請など、

各種行政への申請時には

医師の意見書や診断書が

必要になる場合があります。

そして

医師の診断書の影響力が大きいです。

 

ある程度の年齢になれば、

かかりつけの信頼できる精神科医との

つながりがあると安心です。

本人の事をよく知っていてくださり、

日常生活での困り感を、

正確に判断し、

記載していただけるような

医師に出会うことができれば

本当に心強いです。

ハート

相談支援員さん等から、

発達障がいに詳しい医師の情報を集め、

「年金申請の診断書を

お願いしたいのですが。。。」

と、まず初診を申し込みます。

 

初診の予約は、

何週間も詰まっていることが多く、

すぐ診ていただけるとは限りませんので

余裕を持った時期から、

年金申請の準備を始めてください。

 

キラキラキラキラキラキラ以下、過去記事です。キラキラキラキラキラキラ

 

うちのお兄ちゃんは、

22歳の自閉症青年です。

フラッシュバックのパニックが

頻繁に起こるので、

現時点での、

一人暮らしや就労は困難なため、

20歳になった時に、

障害年金を申請しました。

 

<障害年金の申請について>

 

障害基礎年金については、

都道府県別に

各地域の日本年金機構が

申請書類を審査していたため、

地域差があり、問題視されていましたが、

2016年 9月から、

全国共通のガイドラインによる

判定が始まりました。

 

診断書裏面にある

「日常生活能力の程度」や、

「日常生活能力の判定」を数値化して、

各都道府県ごとにあいまいだった基準を、

明確にする方向に変更されました。

 

これが、障害等級1級か2級該当の目安です。

下矢印

下矢印

弁護士法人のサイトですが、

認定基準の説明などが詳しく書かれている

サイトはこちらです。 

(いろいろ参考になります)

 

障害年金の申請については、

各地の障がい者相談支援事業所でも

相談にのってくれますので、

一度ご相談してみてはいかがでしょうか?

 

お兄ちゃんの障害年金申請手続きについては、

こちらの過去記事に、詳しく書いています。

下矢印

(2015年) お兄ちゃんの、障害年金申請手順

 

星 星

 

2016年、日本年金機構から、

障がい認定基準のガイドラインが

発表されました。(PDFファイルです。)

下矢印

精神の障がいに係る等級判定ガイドライン

 

タイトルは、精神の障がいに係るですが、

知的障がい・発達障がいの

判定ガイドラインも含まれています。

 

<知的障がいの場合、

12ページのその他の欄>

 

【 特別支援教育、またはそれに相当する支援の

教育歴がある場合は、

2級の 可能性を検討する。 】

 

とあります。 また、

 

<発達障がいの場合、

12ページのその他の欄>

 

【 療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、

発達障害の症状により

日常生活に著しい制限が認められれば、

1級 または2級の可能性を検討する。 】

 

との記載があります。

 

障がい者手帳を持っていなくても、

また、持っていて判定区分が軽くても、

実際の日常生活に、支障がある場合は、

一度、障害年金を

申請してみるのはいかがでしょうか?

 

お兄ちゃんの同級生でも、

一般企業に就労しているお子様や、

福祉就労しているお子様でも、

年金申請が通った方もいらっしゃいます。

 

就労しているといっても、

コミュニケーションや、

日常生活に困難を抱えていたり、

パート勤務や、週3~4日の契約勤務の

形態の就労が多いです。

 

福祉就労の場合は、

就労継続A型事業所だと、

最低賃金を保証されているものの、

就労継続B型事業所での工賃では、

家賃を払って一人暮らししていくには、

心もとない収入の場合があります。

 

(見学に行ったB型事業所では、

月3万円でも多い方でした。)

 

障害年金の受給者の所得制限は、

360万4000円未満ならば、

年金は全額支給されます。

 

働いていて一定の収入があっても、

受給することは可能です。

 

星 星

 

障害年金の判定で、

一番の基準になるのは、

診断書の内容です。

 

年金申請の診断書は

病院にもよりますが、

1万円から1万5千円でした。

 

診断書を記入してくださるのは、

お医者様ですが、

前もって、心理士さんが、

成育歴や、毎日の生活能力を

保護者や本人から聞き取り、

文書を作成して、

先生に伝えて書いていただくという形でした。

(もちろん、診察はありますよ。)

 

でも、前段階での聞き取りの際に、

できるだけ詳しい資料を持参して、

本人の実態を、

客観的にお伝えすることが大切です。

 

星 星

 

知的障がいや、発達障がいなどの場合、

なかなか、本当の困難は伝わりにくいです。

困難が、はた目には

軽く見られがちという事も多いです。

 

( 年金ではなく、受給者証の

区分認定の例ですが、)

障がい程度区分認定会議に

出た方のお話によると、

同じ認定メンバーとして

参加した医師でも、

身体障がいの認定に比べ、

専門でなければ、

知的障がい者の生活の困難さは、

なかなか分かってもらえなかった

というお話を聞いたことがあります。

 

アセアセアセアセ

 

もし、障害年金を申請して、

実際の本人の状態より、

明らかに軽い等級判定が出た場合は、

通知が届いて3か月以内なら、

不服申し立てという方法もあります。

 

診断書を書いてくださった医師に

申し訳ないからと

あきらめずに、

医師や、相談支援事業所と相談し、

実際の生活状況の困難さを伝える書類等を

添付して、再審査請求をお願いする方法です。

 

星

注意注意!!( 3か月を過ぎてしまって、

新たに年金請求する場合は、

前回の請求より明らかに

障がい程度が重くなったという場合

でなければ、新規の請求はできにくいです。)

星

 

最近は、認定基準が厳しくなってきたからと、

1級または2級の微妙なあたりの方は、

低い等級になることもあるそうです。

もしくは、一人暮らしができているからと

困難を軽く見られ、

非該当になったりすることもあるそうです。

 

それでも、不服申し立てによる再審査請求

をすると、

初めの認定審査とは別のメンバーで

再認定審査を

してくださることもあるそうなので、

非該当や、低い等級での判断が出た時に

考えてみる価値はあると思います。

 

重くみてください、

というのではないのです。

本人の実態に合った

判断をしていただけるなら

納得いくと思います。

 

その点では、ガイドラインによる

等級判定基準の数値化は、

分かりやすくなったと思いました。

 

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