皆さま、こんにちは。
うちのお兄ちゃんは、
23歳の自閉症青年です。
言語発達面に
困難を抱えていますが、
毎日、感情豊かに成長中です。
療育手帳や、身体障がい者手帳にある障がい等級や、
福祉サービス受給者証の障がい程度区分
障がい年金の等級区分
公共交通機関を利用する際の等級
そして、これはあまり出てこないですが、
障害者を雇用する時の重度判定
わが子の障がい程度を
説明する場合や、
サービスを使う場合、
それぞれの制度によって、
基準が違うので、
簡単に説明したいと思います。
一番よく話に出るのは、
療育手帳の障がい等級でしょう。
都道府県によって、
呼び名も等級表示も
変わる場合があります。
そして、手帳に併記されているのが、
公共交通機関を使う場合の等級です。
旅客鉄道株式会社
旅客運賃減額
という表記になっていると思いますが、
ここに書かれている
第 1 種障害者
第 2 種障害者
この違いは、JR運賃の割引区分です。
最重度、重度(A判定)が、第 1 種障害者、
本人と介護者の
JR乗車券のみ半額になります。
距離の制限はありませんが、
必ず介護者と一緒に乗車することが条件です。
中度・軽度(B判定)が、第 2 種障害者です。
本人のみ100kmを超える利用の場合
JR乗車券が半額になります。
100Km未満の利用には適用されません。
JRだけでなく、他の私鉄、地下鉄、バス会社も
同じ基準で、割引サービスがあります。
※ただし、第 2 種障害者の場合
中学生以上になると、他の各種交通機関では、
割引がなくなり、バス料金のみ半額になります。
小学生までは、第二種障害者であっても、
各種交通機関の乗車料金割引があります。
詳しくは、各交通会社のHPなどで
障害者割引をご確認ください。
療育手帳の各種割引制度について
詳しくまとめていらっしゃるサイトを
見つけました。