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皆さま、こんにちは。

うちのお兄ちゃんは、

23歳の自閉症青年です。

言語発達面に

困難を抱えていますが、

毎日、感情豊かに成長中です。

星

1 療育手帳や、身体障がい者手帳にある障がい等級や、

2 福祉サービス受給者証の障がい程度区分

3 障がい年金の等級区分

4 公共交通機関を利用する際の等級

そして、これはあまり出てこないですが、

5 障害者を雇用する時の重度判定

 

わが子の障がい程度を

説明する場合や、

サービスを使う場合、

それぞれの制度によって、

基準が違うので、

簡単に説明したいと思います。

 

一番よく話に出るのは、

1 療育手帳の障がい等級でしょう。

都道府県によって、

呼び名も等級表示も

変わる場合があります。

下矢印

 

そして、手帳に併記されているのが、

4 公共交通機関を使う場合の等級です。

 

旅客鉄道株式会社

旅客運賃減額

 

という表記になっていると思いますが、

ここに書かれている

第 1 種障害者

第 2 種障害者

 

この違いは、JR運賃の割引区分です。

最重度、重度(A判定)が、第 1 種障害者、

本人と介護者の

JR乗車券のみ半額になります。

距離の制限はありませんが、

必ず介護者と一緒に乗車することが条件です。

 

中度・軽度(B判定)が、第 2 種障害者です。

本人のみ100kmを超える利用の場合

JR乗車券が半額になります。

100Km未満の利用には適用されません。

 

JRだけでなく、他の私鉄、地下鉄、バス会社も

同じ基準で、割引サービスがあります。

 

※ただし、第 2 種障害者の場合

中学生以上になると、他の各種交通機関では、

割引がなくなり、バス料金のみ半額になります。

小学生までは、第二種障害者であっても、

各種交通機関の乗車料金割引があります。

 

詳しくは、各交通会社のHPなどで

障害者割引をご確認ください。

 

療育手帳の各種割引制度について

詳しくまとめていらっしゃるサイトを

見つけました。

下矢印

「療育手帳がやってきた !」 のHPはコチラです。

 

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