遺言・相続のお勉強①~遺言・相続業務ってどんなものがあるの? | nyakoのブログ

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25年度行政書士試験に合格。

これから行政書士への道のり。

時々、

研二さん。



こんばんは!本日もご訪問ありがとうございます音譜



さっそくですが、行政書士として出来る遺言・相続業務にはどんなものがあるでしょうか?

わたし自身おさらいしていきますので、お付き合いくださると嬉しいです♪




みなさんは日本行政書士会連合会が発表している報酬額統計をご覧になられたことはありますか?

報酬額統計とは、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項(注1)に基づき、5年に1度発表されているものです。


行政書士の代表的な業務とその報酬額が載っています。

自分がどういう業務を、どれくらいの報酬をいただいて行なっていくかを考え決めていく中で参考になりそうですね☆

開業されてる先輩方もやはり参考にされたのでしょうかね。



平成22年度の調査では、268の業務についての結果が出ています。

268・・・最初見たときには、正直少ないなぁ・・・と思ってしまいましたが、代表的な業務ですもんね。



その中で、遺言・相続業務ってどれくらいあると思いますか?



統計の中に載っている業務は・・・


238:遺言書の起案及び作成指導

239:遺産分割協議書の作成

240:相続人及び相続財産の調査

241:相続分なきことの証明書作成

242:遺言執行手続


5つです!

264:遺留分特例に基づく合意書の作成も含まれるのかな?とちょっと引っかかったのですが、まだそこまで勉強出来てないので、これから調べていきますあせる


やっぱり少ない!!と思いますか?

わたしは思いましたよ。笑

いや、少ないからどうこうと言うわけではないのですが(^o^;)


業務勉強をしていく中で、知識が少しずづ増えてきていると思い込んでるnyakoなのですが目

「ちょっとまとめてみよう!」としたら頭の中がごっちゃになってしまったので、報酬額統計を見直してみた次第です。




ただ!この統計はあくまで代表的な業務についての調査ですから

細かく見ていけば、行政書士としてお手伝いさせて頂けることはまだまだあります。


そこの部分を交えながら、これらの代表的な業務にをつけて、

遺言・相続業務を大きく育てていきますね虹



どなたに読んで頂いても分かりやすく!!を目標に、少しずつアップしていきますのでよろしくお願いします星




(注1)

行政書士法第10条の2第2項

 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬額について、統計を作成し、これを公表するように努めなければならない



報酬額統計調査結果は、日本行政書士会連合会のHPでチェックできます☆