消費者が金融商品を購入する際、「金融商品販売法」「消費者契約法」により保護されていますので、理解しておきたいものです。
消費者契約法ですが、売り手はよく商品のことを知っているのもかかわらず、よくわかっていない消費者に販売する、「情報の格差」を前提に考えています。
金融商品販売法ですが、売り手は「重要事項」の説明義務があるとしています。
主な重要事項ですが、
・元本が減るリスク
・市場リスク
・価格変動リスク
・信用リスク
・権利行使期間の制限
・解除期間制限の内容 などを説明する義務があります。
その他、両方とも消費者を守るための法律ですので詳細を専門家に確認したり、自ら理解して、検討したいものです。
結局、絶対という言葉はありませんし、自己責任です。