あたりまえですが、退職金や年金を受給したとき税金を支払わなければなりません。
①年金
公的年金・企業年金などは雑所得扱いで、受給された分から年金控除を引いた額となります。
私的個人年金も雑所得扱いですが、年金控除の対象外となります。
なお、財形年金や障害年金、遺族年金については非課税扱いです。
②退職金
退職金は退職所得扱いで、受給分から退職所得控除をマイナスしその半分の額を退職所得の課税対象とします。
年金や退職金については、面倒ですが、確定申告を必ずして、税金を払わないといけません。