知らなかったよ『電子領収書』 | いつも心に太陽を 社労士・行政書士で活きる

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経理や事務のお仕事をされている方なら当然ご存知でしょうが

私は恥ずかしながら今は『電子領収書』というものがあるそうです。

 

その最大のメリットは契約金額・領収書の金額如何に拘らず収入印紙(印紙税)が不要ということ。

通常5万円以上の領収書には200円の印紙、金額が増えるごとに印紙税も増えてマックス10億円超だと20万円の印紙が必要。

 

これには、法律で定義された印紙税の対象範囲に理由があります。印紙税法では課税の対象を「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」と定義しています。ここでの文書というのは、書面で作成され交付された文章のみを指し、電子文書は含まれていないと解釈されています。そのため、領収書を電子発行すれば収入印紙は不要となるのです。

 

電子発行とは、主に下記の方法で発行されるものを指します。

  • 領収書をWEB上で電子発行する
  • 領収書をメールで取り交わす
  • 領収書をFAXで取り交わす
なお電子発行の際には手数料がかかるそうです。
金額がそれなりの物を大量に販売する人には便利で良い制度ですね。
ただ私のように少額の取引しかない(販売額100万円以下なら200円の収入印紙で良い、5万円未満は不要)人には関係ないし、かえって面倒なだけ。
 
だから今まで知らなかったんですが。

 

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