こんにちは
104です
前回、大変長い記事でした
読んでいただいた方ありがとうございます
今回は改めて『措置』とは
初めに措置 処置の違いを調べました
措置と処置の違いは...?
措置 目的を達成する為に講じる
処置 出来事や個別の案件に対する対応
いじめ対応の事ですと
措置→処置だと思います
法律の措置
誰が どのような立場で 措置を取る
国(文部科学省)
↓措置
文部科学省管轄内(学校 教育委員会)
↓処置
いじめ対応(児童 保護者)
考え方では...??
104保護者
『いじめ防止推進法第23条4項』
前校長
登校を控えるよう伝えた
発言がありました
このあとの文章は104が感じたことです
本文ではございませんのでお間違えなくお読み下さい
第23条
いじめを受けた方(保護者さまも含む)
目撃者の方からいじめに関わる相談を受けた場合において、いじめの事実があると思ったら児童が在籍する学校への通報!
学校外でのいじめの相談を聞いた方
↓
学校に報告
2項 前項の規定による通報を受けたら速やかに対象児童にいじめの有無の確認を行うこと
国→学校→設置者(教育委員会)報告
3項 学校は前項の確認でいじめがあった事が確認された場合
いじめをやめさせ、及び再発を防止するため複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する方の協力を得ること
国→学校(再発防止に努めよ)
学校
↓支援
いじめを受けた児童(保護者)
学校
↓指導 (保護者には助言)継続的に
いじめを行った児童
4項 学校は前項の場合において必要があると認める時はいじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする
ここの所、文部科学省の方に伺いました
104子供は義務教育期間の小学生
対象児童がどちらも同じクラス
いじめを受けた保護者さまの訴えが接触を0にしてと望んでいる事などから
早急なクラス替えをするべき発言
基本的には、出席停止 別室授業の措置は控えたい手段の話しでした
前校長の措置ははっきりと
行き過ぎた判断、対応との言葉でした
出席停止の考え
性行不良や他の児童の教育を受ける権利を妨げていると認められ教育上必要がある時は、市町村教育委員会を通じるて可能!
学校
↓
教育委員会
出席停止を命ずる際
保護者の意見の聴取
出席停止を行う理由 期間を文書で交付しなければならない
↓
いじめを行った児童の保護者
まず、学校長が出席停止を保護者に伝える!
ではありません!
学校長は出席停止を必要と判断の際
教育委員会に連絡する
学校長→教育委員会が措置では?!
教育委員会、判断の下いじめを行った児童保護者に連絡すること
国→教育委員会の措置では?!
教育委員会→いじめを行った児童保護者
教育委員会の方と104保護者が話をしたのは欠席をしている最中なので全てが規則から外れてました!
前教育委員会担当者 前校長
どちらも捉え間違えでは...
S県S市も小.中学校の
出席停止の命令の手続き
に関する規則ありました
5項 学校、教職員が指導、助言を行うに当たってはいじめ対象児童の保護者間で争いが起きることがないよう、いじめの事案に係わる情報をこれらの保護者と共有しなければならない
6項 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時は所轄警察所と連携を取ること
児童等の生命 身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察に通報すること
この内容、しっかり頭に入っている方はいるのでしょうか?
これは、いじめ防止推進法の一部ですから全てを、把握している方は少ないのではないでしょうか?
前回の記事
『いじめ』とはに書きましたが
具体的なものはありません!
学校長の主観的な捉え方で本質とズレていたら...
仕舞いには、『措置』の取り間違えがありましたら...
適切な処置が方向性がダメだったら...
その説明が『必要な措置』との言葉...
間違えでした で済まない内容
104は、色々と子供のいじめの件
説明出来ない案件は、5項の争いが起きることがないように努めよ!ですが伝えられない内容でほぼ全ての事柄が黒塗りになりました
今までの記事に書いてありますが
上記に書いてある対応に反していて問題があった事に対する前校長からの謝罪はありません
措置の取り間違えがない前提
判断の間違えがない前提
いじめを正しく捉える事が出来る前提
物事を聞き公平性をもっている前提
など様々なことを理解してはじめて
第三条基本理念
ではと考えると無理があることなのか...
実際
104保護者 子供
休みに入ってしまっている事実がある
後に措置とのメールが来ましたが
ほぼ全てがダメな内容を知っていたのでいただいたメールは、言い訳にしか見えませんでした
正直
『いじめ防止推進法第23条4項』
罰に見えないような事件性や内容がある場合でしたら説明がつきますので実施されても措置と認識が可能と考えるのも解りますが...? 結構難しい!?
ガイドラインの説明を作るのは必要です
判断を下した本筋(いじめの認識)が間違えていたら実施された保護者、児童はとても傷がつきますよ!
104の家庭の都合で休んだ!とお願いします...
前教育委員会担当者 前校長 発言
ダメだろ、この言葉!と思いました
自分達に問題がないように火消しをしてるのが見えている!になってしまいます
措置=バツのイメージはどうしても
思ってしまう気持ちはありませんか?!
今の時代、誰でも情報を見れて読むことが出来ますので読み解きが自分都合になってしまいます(きっと104もです)
どうか
『いじめ防止推進法第23条4項』
実施はとても慎重な判断を切に願います
(出来ましたらその判断以外の対応を望みます)
長文を最後まで読んでいただき
ありがとうございます
104