おはようございます。

相続相談のひろたです。

 

今日は先週に続き

『押さえておくべき!

相続対策の4ステップ』の中の

 

第2ステップ

遺産分割対策について

お伝えします。

 


 

その前に、

先週の内容をおさらいすると、

4つのステップとは

 

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①現状分析

②遺産分割対策

③評価の引き下げ対策

④生前贈与対策

 

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ということでしたね!


 

そして、

ステップ①現状分析では

 

ご自身の資産がどんな形で

どのくらいあるのか?

 

ざっくりで良いので

整理していきましょう!

ということを

伝えさせていただきました。

 

思い出していただけましたか?

 

※先週の記事はこちらから

↓↓

 


 

では、今日の本題である

ステップ②遺産分割対策

について話したいと思います。

 

まず遺産分割対策とは、

『財産を相続人に円滑に

承継するための対策』です。

 

遺産を分割する際に

一番大切なのが

”闇雲に分けない”こと。

 

例えば、

ご両親の遺産を

兄弟で相続する際に

 

『私は現金しかいらない』

 

『僕は不動産が良いな』

 

などと、

相続人の勝手な

希望だけで決めると、

相続税が何倍もかかってしまう・・・!

なんてことがあります。

 

過去に私がお会いした方は、

なんの知識もないまま

それぞれの希望にそって分けた挙句

「2.3倍の税金を払うハメになった〜」

と後悔されていました。

 


 

ご両親が残してくださった

大切な財産が

結局手元にほとんど残らない、、、

 

そんなことになったら

どうでしょう?

 

心も懐も寂しいのは

言うまでもありませんよね。


 

そうならないためにも

誰に・何を・どう分けるか?

が大切です!


 

ここで知っておくべきポイントを

大きく分けると2つ!

 

・配偶者控除

・小規模宅地の特例

 

を上手に活用することです。


 

まず、配偶者控除ですが

こちらは既にご存知の方も

いらっしゃるかもしれません。

 

これは、

夫婦ともに連れ添って

頑張ってきたのだから、

 

残された配偶者の

生活を守るために

配偶者に有利な措置をしよう

としたものです。


 

よって、

亡くなった方の配偶者が

遺産を引き継ぐ場合は、

1.6億円までなら

税金はかかりません

 

また1.6億円を超えても

法定相続分までであれば

課税されないようになっています。

 

例を出すと

遺産が5億円あったとします。

 

配偶者の法定相続分は

2分の1なので

法定相続分は2.5億となり、

1.6億円よりも法定相続分の方が

大きくなるので、

2.5億円まで配偶者は

相続税がかからない

ということになりますね。


 

次に、小規模宅地の特例です。

 

これは『土地の評価を

80%下げることで、

土地にかかる税金を大幅に

減らすことができる制度』です。

 

配偶者、

もしくは同居していた親族が

一緒に住んでいた自宅を

相続する場合、

相続税が80%減額されます。

(他にも特例があります)

 

つまり、

1億の建物を相続する場合、

8割を除いた2,000万に対してのみ

税金を支払うということです。

 

1億に対して支払うのと

2,000万円に対して支払うのでは

かなりの差が生まれます。


 

しかし、

もし両親と同居していた妹が

『私は現金が良い!』

 

あるいは既に家を出て

自分で家を持っている兄が

『不動産は俺がもらう』

となった場合は、

兄に多額の税金がかかってしまいます。


 

このように

誰に・何を・どう分けるか?で

手残りが随分変わってしまう

ということなのです。

 

 

 

ここで書いたことは

ほんの一部。

 

実際は細かいルールが

ありますので、

事前に専門家に相談した上で

活用することをオススメします。

 

もちろん、

私に相談して頂いても結構です。


 

これは、

事業をされている方も然り。

 

上手に活用をして

より多くの財産を

守っていきましょうね!


 

来週は

ステップ③評価の引き下げ対策

についてお伝えします。


 

それでは!


 

廣田重幸

 

 

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