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【名古屋市】任意売却のソフトリック

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2011年7月の最高裁における更新料特約有効判決を受け、その後の裁判では更新料金額設定に争点が移っております。


そこで、2012年の更新料に係る判決を振り返ってみたいと思います。


京都地裁判決

賃貸マンションの更新料特約が消費者契約法に抵触、この無効を訴え、更新料45万円の返還を求めた。(賃料4.8万円、1年ごとの更新時に15万円を支払う内容で賃貸借契約を締結)


京都地裁は、「家賃の3ヶ月を超える更新料は高額に過ぎる」として、貸主に10万円の支払いを命じた(借主は退去まで3回更新)


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