使用損害金条項「契約終了後にあって明渡しが遅延したとき、賃料相当額の2倍相当の使用損害金を支払う」という条項について、適格消費者団体が賃貸事業者に提起した裁判です。 これに対して東京地裁の判決は、更新料の特約を含め、消費者契約法により無効とすることはできないとしてこの請求を棄却したようです。 愛知県/名古屋市/不動産投資/収益物件/任意売却/競売のことならソフトリックにご相談ください!