前回のまとめ
賃貸料:4.8万円
更新料:1年ごとに15万円
借主は、更新料45万円(退去まで3回更新)の返還を求めた。京都地裁は、「家賃の3ヶ月を超える今回の更新料金は高額過ぎる」として、貸主に約10万円の支払いを命じたというもの。
この判決不服として貸主側が訴訟をしました。大阪高裁は、更新料を無効として一部返還を命じた京都地裁の判決について、貸主の敗訴部分を取り消し、「更新料特約は、その賃料や更新期間からして、やや高額であるということは否めない。しかし、礼金は18万円で更新料はこれより低額であること、また、実質賃料や礼金が物件もしくは立地条件などに照らして更新料が高額に過ぎるとはいえないことから、更新料条項を消費者契約法第10条により無効ということまではできない」と有効性を認め、逆転判決を下しました。
なるほど、高裁判示によると、更新期間・礼金から物件の特性まで対象になるのですね…