任意売却と任意弁済 | 【名古屋市】任意売却のソフトリック

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その任意売却物件について、「競売において処理すると判断しました」とのこと。


もとより、債務額が物件価格を上回る場合、任意売却の可否は債権者の判断です。


ところが、今回の物件は利息や遅延損害金、競売申立費用をすべて含めたうえ売却するものです。


正確には、「任意売却」ではなく「任意弁済」ですね。


これに応じないとは信じがたく、理由を問うと、「所有者が書類を受け取らないので…」


書類を放置するなど心情を逆なでする行為は避けたいところですが、感情的判断とは呆れます。


これには、所有者様のご意向に基づき、弁護士先生を代理人に異議申立てを検討しております。


いずれにせよ、権利と利益は保護されるべきであり、くれぐれも配慮ある対応をしていただきたいと思います。


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