システム開発における契約書 | 株式会社ネーブルス代表取締役福田一成の公式ブログ

システム開発における契約書

この業界は、結構いい加減な風習があったりし、

契約書や注文書を取り交わさずに仕事を

受けてしまう事もあります。


しかし、色々な意味で契約書を取り交わさずに

仕事をお願いするのはリスクがあったりします。


Webで契約書ひな形を探すと沢山ヒットしますので

どの様な内容を書けばよいのかは、それらで

だいたい理解できると思います。


代表的な項目を記述しておきます。


1、業務名

2、作業内容

3、納品物

4、納品場所

5、検収期間

6、保証期間及びバグ対応

7、料金及び支払い方法

8、契約の期間と契約の継続

9、納品物品の受領と検収

10、損害賠償

11、秘密保持

12、機密とする情報の範囲、種類

13、情報の提供、返却や削除について

14、商標権、著作権等の権利

15、契約変更

16、契約の解除

17、協議や裁判


時には、内容が良く吟味されておらずに

つじつまの合わない契約書が送られてきて

契約書に捺印下さいという会社も存在しますので、

発注時には良く契約書を読み

自分に不利な内容がないか良く理解した上で

捺印される事をお勧めいたします。


不利な内容や矛盾点がある様でしたら

契約書の修正を依頼しましょう。


当社では、以下の3つの契約書を使用しています。

1、基本契約書・・・会社対会社の取引全般についての契約書

2、機密保持契約書・・・機密情報の扱いについての契約書

3、個別契約書・・・個別案件に対する契約書





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まだ、良く理解していません。

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