昨今、18才以上の少年・少女に選挙法を与えるという方向で、公職選挙法改正が行われようとしている。
それならば、少年法・児童福祉法も改正すべきではないか。殺された側がいつも泣き寝入りし、殺した側がほとぼりが冷めるのを待って社会にのさばるような国は、本当にろくでもない。
川崎市中1殺害事件において、殺された側は母子家庭で、兄弟五人を母親が一人で育てていた。下の兄弟の面倒をよく見ていた次男だった。その殺された13才の男の子の名前も顔も、日本中で誰もが知っている。
では殺した側はどうだろう。息子のアリバイを偽証し、いち早く弁護士をつけて「息子は無罪」とコメントした父親の言葉からだけでは、家族の状況を類推することは難しい。そして、容疑者である18歳の息子については、たとえ残虐な殺人者であったとしても、マスコミなどで相当に騒がれたためにネットで曝されるようになったものを除けば、わたしたちは名前も顔も永久に知ることはできない。彼らのプライバシーの権利は、この国の少年法・児童福祉法によって、かなり手厚く保護されているからだ。
加害者の顔を曝すのがリンチだと言うなら、被害者の顔を曝すのも二次被害ではないだろうか。なぜ、被害者の尊厳は守られないのか。報道のあり方にまったくバランスが存在しない。
少年裁判では、検察官に発言権はない。故に少年裁判は、地方裁判所に逆送でもされない限り、容疑少年の弁護士の独壇場となる。家庭裁判所では少年に刑罰が与えられることはない。これでは、事件の真相究明すらも、ままならない。ここにも犯罪審理のバランスが存在しない。
イスラム国の真似をして、中1の子どもを、17、18歳の男たちが3人で、カッターで首を何度も刺して殺したのだと言う。自分が5つも年下の子どもをボコボコに殴ったことを、その子どもが友人たちに漏らしたことを、「チクりやがって」と腹を立てたから、殺したのだと。
少年法・児童福祉法は、いったい何のためにある?
こんな連中を保護するために?
もちろん、今回の事件は逆送され、少年事件ではなく、刑事事件として扱われるだろう。「故意による死亡」なのだから、当然そうでなければいけない。そして、現行法においても、少年が死刑になったことはある。しかし、そのためには、彼らが同じことを、少なくとも五、六回は繰り返した場合に限る。永山則夫の場合がそうだった。
あるいは大阪・愛知・岐阜連続リンチ事件(1994)のように、3人を連続リンチ殺人し、死体遺棄し、裁判でも「俺たち少年法に守られているから死刑にならないだろ」と発言した連中が、ようやく2011年に最高裁で3人(19・19・18歳)とも死刑が確定したぐらいだ。そんなことは滅多にない。
つまり、現行法では、1人殺しただけの彼らを死刑にする方法はない。それどころか、たとえ地裁に逆送されて、刑事事件として扱われても、早ければ二、三年、主犯格でも五、六年で簡単に刑務所から出てくるのだ。
一審で裁判員たちが一般的な感覚から無期懲役の判決をだしたとしても、二審では裁判官が判例に従って懲役5ー10年に減刑する可能性が高いからだ。また、無期懲役というのは終身刑ではない。5年か10年もすれば、いずれは刑務所から出てくる。
史上稀に見る残虐な事件だった女子高生コンクリート詰め殺人事件の主犯(懲役20年)が、今では出所して普通に幸せに暮らしている。もしも、わたしが被害者の親だったら、彼らを生かしておくことはできない。自分の人生を捨てても、必ず復讐するだろう。
現行の法律が改正されても、今回の事件での刑罰の軽さは変わらない。とはいえ、このような刑罰のあり方は明らかに間違っている。何としても変えなければいけないだろう。
弁護士たちは、自分の一番の稼ぎどころを護ろうと、少年法改正に猛反対だ。日弁連も、弁護士である自民党の谷垣氏も、自分の利権を守るのに忙しい。その様子を見ていると、「弁護士の良心って何だ?」と憤りを感じる。彼らは今回の事件に関しても「18歳の少年には刑罰よりも支援が必要なのだ」と言う。
では、いったいどんな支援をしてあげるつもりなのだろうか?
彼らの罪や罰を不相応に軽くしてあげて、親から多額の弁護報酬を受け取り、「私は前途ある少年の支援をした」「少年の未来を守った」と胸を張るのか。素敵な仕事だ。
「厳罰化しても犯罪抑制効果はない」「統計から見ても、少年犯罪は増加していないし凶悪化もしていない」と、少年法改正に反対する声がある。確かに統計上はそうだろう。しかし、そういうことを言っているのではない。「どうすれば犯罪が減るか」などという類の議論ではないのだ。
また、「少年には常に更正の可能性がある」「少年には成人と同じ責任を課すことができない」として、少年法改正に反対する声もある。しかし、選挙権を与える以上、「18歳以上であれば成年としての判断能力はある」と法的に認められたということではないだろうか。更正の余地など、少年でなくとも、大人にだってある。大人として、相応の刑罰を受けた上で、じっくり内省してもらおう。
何よりもまず第一に、「かけがえのない人の命を奪った責任はとってもらう」ということ、それが大事だ。
「異質なものや失敗したものを排除するのでなく、穏やかに受け入れる社会を目指すべきだ」という観点から、少年法の厳罰化を懸念する声もある。しかし、情状酌量の余地のない冷酷な殺人者を、単に「異質なものや失敗したもの」と考えることは誰にもできない。飲酒運転による過失致死や、喧嘩や怨恨などによる未必の故意による殺人とはわけが違う。そこには明確な線引きが必要になるはずだ。今回の事件のような場合には、このような観点は当てはまらない。
もしも、こうした虐殺行為に対してでも〝寛容であれ〟と言うなら、神経がいかれているとしか思えない。この件に関しては、リベラルの説く〝寛容さ〟より、リバタリアンの説く〝自己責任〟の方が、明らかに説得力がある。
「犯罪の温床として社会的格差の問題がある」というリベラルの主張には一理あるが、格差への取り組みと少年法の改正は別々に考えるべきだ。容疑者の家庭環境に問題があり、それが社会全体の改善課題として取り組むべき問題であるなら、手をこまねいている場合でないのは当然だ。格差の問題は、被害者を守れなかった背景でもあった。だからと言って、少年法が被害者の側に立っていないことには、何の正当性もない。
「少年法の厳罰化は着実に進んでおり、去年も法改正が行われたばかりなので、更なる改正には時期尚早」という意見もある。しかし、わたしは「我々の安全のために少年法を厳罰化せよ」と訴えているわけではない。「厳罰化することで、こうした犯罪が減るだろう」などと、社会的な安心感が欲しくて言っているのではないのだ。
はっきり言えば、厳罰化が抑止力につながるかどうかはあまり重視していない。犯罪抑止のためというよりは、社会的公正性(バランス)の問題だと考えている。殺した側の権利が大切か、それとも、殺された側の権利が大切か、という問題だ。
しかも今回は、選挙法改正に沿って「少年法の適用年齢を17歳以下に引き下げよ」と、少年法の適用範囲の変更を訴えているのであり、少年への減刑措置そのものをなくせと言っているのではない。公職選挙法が改正される以上、これは厳罰化ではなく、むしろ適正化・正常化ではないだろうか。
今回の事件で、週刊新潮が主犯格の実名と顔写真を掲載するという。おそらく現行の少年法には抵触するが、一般的には黙認されるだろう。しかし、法をないがしろにする行為は、あまり推奨されるべきではない。一方で、マスコミが動かない分、ネットが過激化するのも問題だ。やはり、殺した側の権利を優遇する少年法自体を改正し、早急により公正なものとする必要がある。
最後に、わたしが少年法の最大の問題点として感じているのは、この法律が作られた敗戦直後の時期と現代とでは、社会そのものが大きく変質していることだ。当時と比べて、あまりにも子供の質が違う。同時に大人の質も全く異なる。社会や集団の持つ教育力もはるかに違えば、不良の質も違いすぎる。人が人の精神に触れ、人を変えていく力が、ひどく衰えてしまっているのだ。
しかも、そのことを、まるで感じきれない者たちが、少年の可塑性を信じて、少年法の擁護をする。これが皮肉でなくて何だろうか。この状況は、憲法9条を取り巻く状況とよく似ている。
もちろん、単純に抑止力を求めて厳罰化を叫ぶだけの人たちにも、かつては、人が人を変えうる世界があったことを想像すらできない精神の貧困な者たちも多いだろう。少年法擁護も、厳罰化推進も、いずれにしても、本当のところは救いのない話なのだ。
わたしは「犯罪抑止のための厳罰化」など求めない。そんなことで、凶悪犯罪が減るものか。結局のところ、自己浄化作用の失われた汚れきった社会で、その片隅に吹き溜まった悪の想念が、凶悪犯罪を生むのだから。社会自体が浄化されなければ、何も変わりはしないのだ。
そして、人の心の底の底が洗われなければ、可塑性(変わる可能性)もへったくれもない。少年たちは、さらなる悪の道へと踏み込むだけだ。社会自体が汚れきっているならば、少年法(可塑性)など何の意味もないということだ。少年法があろうがなかろうが、少年の凶悪犯罪は、深まる社会の闇(汚れ)の中で起こる。この汚れは、目には見えない。突き詰めれば、それは人の精神の汚れだからだ。
繰り返すが、今問題になっている少年法改正に関して考慮すべきことは、少年の可塑性や犯罪抑止の観点ではなく、単にバランスの問題だ。殺す側の権利が大切か、殺される側の権利が大切か。自分の身に置き換えて、よくよく考えてみよう。
それならば、少年法・児童福祉法も改正すべきではないか。殺された側がいつも泣き寝入りし、殺した側がほとぼりが冷めるのを待って社会にのさばるような国は、本当にろくでもない。
川崎市中1殺害事件において、殺された側は母子家庭で、兄弟五人を母親が一人で育てていた。下の兄弟の面倒をよく見ていた次男だった。その殺された13才の男の子の名前も顔も、日本中で誰もが知っている。
では殺した側はどうだろう。息子のアリバイを偽証し、いち早く弁護士をつけて「息子は無罪」とコメントした父親の言葉からだけでは、家族の状況を類推することは難しい。そして、容疑者である18歳の息子については、たとえ残虐な殺人者であったとしても、マスコミなどで相当に騒がれたためにネットで曝されるようになったものを除けば、わたしたちは名前も顔も永久に知ることはできない。彼らのプライバシーの権利は、この国の少年法・児童福祉法によって、かなり手厚く保護されているからだ。
加害者の顔を曝すのがリンチだと言うなら、被害者の顔を曝すのも二次被害ではないだろうか。なぜ、被害者の尊厳は守られないのか。報道のあり方にまったくバランスが存在しない。
少年裁判では、検察官に発言権はない。故に少年裁判は、地方裁判所に逆送でもされない限り、容疑少年の弁護士の独壇場となる。家庭裁判所では少年に刑罰が与えられることはない。これでは、事件の真相究明すらも、ままならない。ここにも犯罪審理のバランスが存在しない。
イスラム国の真似をして、中1の子どもを、17、18歳の男たちが3人で、カッターで首を何度も刺して殺したのだと言う。自分が5つも年下の子どもをボコボコに殴ったことを、その子どもが友人たちに漏らしたことを、「チクりやがって」と腹を立てたから、殺したのだと。
少年法・児童福祉法は、いったい何のためにある?
こんな連中を保護するために?
もちろん、今回の事件は逆送され、少年事件ではなく、刑事事件として扱われるだろう。「故意による死亡」なのだから、当然そうでなければいけない。そして、現行法においても、少年が死刑になったことはある。しかし、そのためには、彼らが同じことを、少なくとも五、六回は繰り返した場合に限る。永山則夫の場合がそうだった。
あるいは大阪・愛知・岐阜連続リンチ事件(1994)のように、3人を連続リンチ殺人し、死体遺棄し、裁判でも「俺たち少年法に守られているから死刑にならないだろ」と発言した連中が、ようやく2011年に最高裁で3人(19・19・18歳)とも死刑が確定したぐらいだ。そんなことは滅多にない。
つまり、現行法では、1人殺しただけの彼らを死刑にする方法はない。それどころか、たとえ地裁に逆送されて、刑事事件として扱われても、早ければ二、三年、主犯格でも五、六年で簡単に刑務所から出てくるのだ。
一審で裁判員たちが一般的な感覚から無期懲役の判決をだしたとしても、二審では裁判官が判例に従って懲役5ー10年に減刑する可能性が高いからだ。また、無期懲役というのは終身刑ではない。5年か10年もすれば、いずれは刑務所から出てくる。
史上稀に見る残虐な事件だった女子高生コンクリート詰め殺人事件の主犯(懲役20年)が、今では出所して普通に幸せに暮らしている。もしも、わたしが被害者の親だったら、彼らを生かしておくことはできない。自分の人生を捨てても、必ず復讐するだろう。
現行の法律が改正されても、今回の事件での刑罰の軽さは変わらない。とはいえ、このような刑罰のあり方は明らかに間違っている。何としても変えなければいけないだろう。
弁護士たちは、自分の一番の稼ぎどころを護ろうと、少年法改正に猛反対だ。日弁連も、弁護士である自民党の谷垣氏も、自分の利権を守るのに忙しい。その様子を見ていると、「弁護士の良心って何だ?」と憤りを感じる。彼らは今回の事件に関しても「18歳の少年には刑罰よりも支援が必要なのだ」と言う。
では、いったいどんな支援をしてあげるつもりなのだろうか?
彼らの罪や罰を不相応に軽くしてあげて、親から多額の弁護報酬を受け取り、「私は前途ある少年の支援をした」「少年の未来を守った」と胸を張るのか。素敵な仕事だ。
「厳罰化しても犯罪抑制効果はない」「統計から見ても、少年犯罪は増加していないし凶悪化もしていない」と、少年法改正に反対する声がある。確かに統計上はそうだろう。しかし、そういうことを言っているのではない。「どうすれば犯罪が減るか」などという類の議論ではないのだ。
また、「少年には常に更正の可能性がある」「少年には成人と同じ責任を課すことができない」として、少年法改正に反対する声もある。しかし、選挙権を与える以上、「18歳以上であれば成年としての判断能力はある」と法的に認められたということではないだろうか。更正の余地など、少年でなくとも、大人にだってある。大人として、相応の刑罰を受けた上で、じっくり内省してもらおう。
何よりもまず第一に、「かけがえのない人の命を奪った責任はとってもらう」ということ、それが大事だ。
「異質なものや失敗したものを排除するのでなく、穏やかに受け入れる社会を目指すべきだ」という観点から、少年法の厳罰化を懸念する声もある。しかし、情状酌量の余地のない冷酷な殺人者を、単に「異質なものや失敗したもの」と考えることは誰にもできない。飲酒運転による過失致死や、喧嘩や怨恨などによる未必の故意による殺人とはわけが違う。そこには明確な線引きが必要になるはずだ。今回の事件のような場合には、このような観点は当てはまらない。
もしも、こうした虐殺行為に対してでも〝寛容であれ〟と言うなら、神経がいかれているとしか思えない。この件に関しては、リベラルの説く〝寛容さ〟より、リバタリアンの説く〝自己責任〟の方が、明らかに説得力がある。
「犯罪の温床として社会的格差の問題がある」というリベラルの主張には一理あるが、格差への取り組みと少年法の改正は別々に考えるべきだ。容疑者の家庭環境に問題があり、それが社会全体の改善課題として取り組むべき問題であるなら、手をこまねいている場合でないのは当然だ。格差の問題は、被害者を守れなかった背景でもあった。だからと言って、少年法が被害者の側に立っていないことには、何の正当性もない。
「少年法の厳罰化は着実に進んでおり、去年も法改正が行われたばかりなので、更なる改正には時期尚早」という意見もある。しかし、わたしは「我々の安全のために少年法を厳罰化せよ」と訴えているわけではない。「厳罰化することで、こうした犯罪が減るだろう」などと、社会的な安心感が欲しくて言っているのではないのだ。
はっきり言えば、厳罰化が抑止力につながるかどうかはあまり重視していない。犯罪抑止のためというよりは、社会的公正性(バランス)の問題だと考えている。殺した側の権利が大切か、それとも、殺された側の権利が大切か、という問題だ。
しかも今回は、選挙法改正に沿って「少年法の適用年齢を17歳以下に引き下げよ」と、少年法の適用範囲の変更を訴えているのであり、少年への減刑措置そのものをなくせと言っているのではない。公職選挙法が改正される以上、これは厳罰化ではなく、むしろ適正化・正常化ではないだろうか。
今回の事件で、週刊新潮が主犯格の実名と顔写真を掲載するという。おそらく現行の少年法には抵触するが、一般的には黙認されるだろう。しかし、法をないがしろにする行為は、あまり推奨されるべきではない。一方で、マスコミが動かない分、ネットが過激化するのも問題だ。やはり、殺した側の権利を優遇する少年法自体を改正し、早急により公正なものとする必要がある。
最後に、わたしが少年法の最大の問題点として感じているのは、この法律が作られた敗戦直後の時期と現代とでは、社会そのものが大きく変質していることだ。当時と比べて、あまりにも子供の質が違う。同時に大人の質も全く異なる。社会や集団の持つ教育力もはるかに違えば、不良の質も違いすぎる。人が人の精神に触れ、人を変えていく力が、ひどく衰えてしまっているのだ。
しかも、そのことを、まるで感じきれない者たちが、少年の可塑性を信じて、少年法の擁護をする。これが皮肉でなくて何だろうか。この状況は、憲法9条を取り巻く状況とよく似ている。
もちろん、単純に抑止力を求めて厳罰化を叫ぶだけの人たちにも、かつては、人が人を変えうる世界があったことを想像すらできない精神の貧困な者たちも多いだろう。少年法擁護も、厳罰化推進も、いずれにしても、本当のところは救いのない話なのだ。
わたしは「犯罪抑止のための厳罰化」など求めない。そんなことで、凶悪犯罪が減るものか。結局のところ、自己浄化作用の失われた汚れきった社会で、その片隅に吹き溜まった悪の想念が、凶悪犯罪を生むのだから。社会自体が浄化されなければ、何も変わりはしないのだ。
そして、人の心の底の底が洗われなければ、可塑性(変わる可能性)もへったくれもない。少年たちは、さらなる悪の道へと踏み込むだけだ。社会自体が汚れきっているならば、少年法(可塑性)など何の意味もないということだ。少年法があろうがなかろうが、少年の凶悪犯罪は、深まる社会の闇(汚れ)の中で起こる。この汚れは、目には見えない。突き詰めれば、それは人の精神の汚れだからだ。
繰り返すが、今問題になっている少年法改正に関して考慮すべきことは、少年の可塑性や犯罪抑止の観点ではなく、単にバランスの問題だ。殺す側の権利が大切か、殺される側の権利が大切か。自分の身に置き換えて、よくよく考えてみよう。