サラリーマンの≪副業≫を、合法的に会社に認めさせるには? | 自遊生活研究日記:えばふり

自遊生活研究日記:えばふり

添田真人がゆるく自由に生きてる記録(旧:戦略バカ)

(2011年に公開した記事を、一部転記しています)


本業の他に収入源を持つことを「副業」と言いますね。

(私的には「複業」という呼び名を推奨していますが^^)



自分の生活を守るため、自分の夢を叶えるために

メインの収入だけでは不足する事も少なくないでしょう。





ただ


≪会社で副業は禁止されているから…≫

との諦め声が多く聞かれるのも事実。



いや、諦めないでください!



裏ワザっぽいですが、あくまで法律ベースの考え方ですので。

(実践するかどうかは、個人の判断でお願いしますね。)






まず、最初にお聞きしたいのは

≪本当に副業が禁止されているんですか?≫

といこと。



日本のおよそ8割の企業が規則で副業に何らかの規制をしているそうです。


ですが、中には≪認可制≫をとっている会社もあるのが現実。

会社にきちんと申告をすれば、許可がおりる事もあります。



いきなり社長に向かって

「給料が安いんで、アルバイトしていいですか?」とは聞きにくいけど(笑)



直属の上司になど相談してみるといいかもしれませんよ。

「生活が苦しいんです…」とかの理由で。



相談しただけで解雇には出来ませんから。






そして認可制で副業を許可している会社も、条件があったりします。



 (1)本業の遂行に支障をきたさないこと。

 (2)法律・条例・規則および公序良俗に反しないこと

 (3)副業中の言動により会社の名誉を傷つけないこと

 (4)会社の資産(知的財産も含む)を無断で利用しないこと




など。



つまりは

≪副業やってもいいけど、会社には迷惑かけないでね≫

って事ですね。





さて、会社が認可制だった方は問題ないとしても、

考えなくちゃいけないのは、規則で副業が禁止されている会社。



いいですか?まず最初に覚えておいてもらいたいのは、

労働法の中に従業員の副業に関する規定というのは存在しない
ということ。



基本的に法律には触れていないんです。



つまり

「副業を見つけても解雇には出来ない」

ということなんですね。




就業規則で禁止されている以上、懲戒処分の対象になる恐れもありますが

その場合であっても、会社側は

≪その副業によって会社にどんな被害を与えたか≫


それを証明しなくてはなりません。



実は従業員というのは、かなり法律で守られているのです。





さらに


副業という枠組みは本来、就業時間内に限られます。


≪従業員でも就業時間外は、自由な時間≫

といった扱いなので不当解雇の裁判においても



「労働契約上の権限が及ばない範囲の二重労働であれば

 本業に支障が出ない限り懲戒の対象ではない」



といった判例があるほどです。




だからといって、強引に副業を始めようものならば

出世に響いたり、風当たりが強くなることもあるかもしれませんので

注意しましょう。





サラリーマンの副業が会社にバレるタイミングとして

「住民税絡みの5~6月」と考えている人も多いのではないでしょうか?



給与以外の所得(20万円以上)を申告して

住民税絡みで会社に知られてしまう…ということですね。



ですが!

実は、これもそれほど怖くはありません。



住民税の通知書には給与以外の収入も表示されてしまうので

会社の経理にチェックされることはあるでしょう。



ただ、現実的には大きな会社であれば

一人ひとりの通知書をチェックなんてしていません。



もしも本業以外の収入があることがバレたとしても、

その内容を従業員に聞くことは出来ないんですよ。 



立派な個人情報ですので。



いくら雇用主とは言え、法律を犯してまで開示させることは出来ません。





≪副収入があることがバレただけで、大問題じゃない?≫



そんな時は「株で儲けた」と言ってしまいましょう(笑)



いいですか?


ここで規制される「副収入」というのは、労働の対価として支払われる給付です。

つまり、不動産や金融商品による収入は、

労働によるものではないと認められます。

(投資・利殖の範疇ですね)



ギャンブルも労働の対価ではないので、

「競馬で稼いでそれを申告しています」とか

「パチンコの利益もきっちり税金払ってます」とか説明すれば

≪嘘だ!≫とは言えません(笑)

$戦略バカ~添田真人の戦略ハック!!~



ですから、実際のところ思っている以上に安全なんですね。





ただし!

それでも注意しなければいけないのが、公務員さん。



国家公務員法第103条および地方公務員法第38条で厳しく規制されているので

国家公務員、地方公務員の副業がばれると懲戒処分か懲戒免職になります。



しかし実際は、

同じく「労働の対価として支払われる給付」以外は「報酬」に値せず、

株や投資、FXや不動産に関してはやはり 投資・利殖の範疇ですので、

税申告さえしていれば問題ないんですけどね。。。



何度も何度も「申告」という言葉が出てきましたので

ちょっとそのあたりの説明もしておきましょうか。




先ほど出ましたように、

年間で20万円以上の所得を得た場合には確定申告が必要です。



青色申告や白色申告があって、控除額などが変わってくるのですが

副業をされている方は、まずは「白色申告」で十分だと思います。



申告時期になったら


・ 所得税の確定申告書B 第一表、第二表

・ 収支内訳書(一般用)提出用


これらの書類に記入して提出しなければなりません。



郵送でも問題なく、

「第一表」「第二表」と「収支内訳書」を封筒にいれます。

「収支内訳書」は複写になっていませんがこれも一緒に同封します。



そして、自分の住所氏名を記入し、切手も貼った返信用封筒も忘れずに。



あ、送るときに「収支内訳書」の控えも一緒に同封すれば、

税務署の受付印がもらえるので、内容を確認できて安心です。



詳しいことは「国税庁のホームページ」に書いてありますし、

そこからも申告ができますので、ぜひ見てみてください。






ちょっと難しい話&脱線が多くなりましたが

「会社で禁止されている」という前に、頭を柔軟にしてみては?



とりあえずは、上司の方に相談することを薦めます。

理解ある上司さんが味方だと、今後 かなり心強いですよ。





最後までお読み頂き、ありがとうございました。
To Be Continued…