(2011年に公開した記事を、一部転記しています)
本業の他に収入源を持つことを「副業」と言いますね。
(私的には「複業」という呼び名を推奨していますが^^)
自分の生活を守るため、自分の夢を叶えるために
メインの収入だけでは不足する事も少なくないでしょう。
ただ
≪会社で副業は禁止されているから…≫
との諦め声が多く聞かれるのも事実。
いや、諦めないでください!
裏ワザっぽいですが、あくまで法律ベースの考え方ですので。
(実践するかどうかは、個人の判断でお願いしますね。)
まず、最初にお聞きしたいのは
≪本当に副業が禁止されているんですか?≫
といこと。
日本のおよそ8割の企業が規則で副業に何らかの規制をしているそうです。
ですが、中には≪認可制≫をとっている会社もあるのが現実。
会社にきちんと申告をすれば、許可がおりる事もあります。
いきなり社長に向かって
「給料が安いんで、アルバイトしていいですか?」とは聞きにくいけど(笑)
直属の上司になど相談してみるといいかもしれませんよ。
「生活が苦しいんです…」とかの理由で。
相談しただけで解雇には出来ませんから。
そして認可制で副業を許可している会社も、条件があったりします。
(1)本業の遂行に支障をきたさないこと。
(2)法律・条例・規則および公序良俗に反しないこと
(3)副業中の言動により会社の名誉を傷つけないこと
(4)会社の資産(知的財産も含む)を無断で利用しないこと
など。
つまりは
≪副業やってもいいけど、会社には迷惑かけないでね≫
って事ですね。
さて、会社が認可制だった方は問題ないとしても、
考えなくちゃいけないのは、規則で副業が禁止されている会社。
いいですか?まず最初に覚えておいてもらいたいのは、
労働法の中に従業員の副業に関する規定というのは存在しない
ということ。
基本的に法律には触れていないんです。
つまり
「副業を見つけても解雇には出来ない」
ということなんですね。
就業規則で禁止されている以上、懲戒処分の対象になる恐れもありますが
その場合であっても、会社側は
≪その副業によって会社にどんな被害を与えたか≫
それを証明しなくてはなりません。
実は従業員というのは、かなり法律で守られているのです。
さらに
副業という枠組みは本来、就業時間内に限られます。
≪従業員でも就業時間外は、自由な時間≫
といった扱いなので不当解雇の裁判においても
「労働契約上の権限が及ばない範囲の二重労働であれば
本業に支障が出ない限り懲戒の対象ではない」
といった判例があるほどです。
だからといって、強引に副業を始めようものならば
出世に響いたり、風当たりが強くなることもあるかもしれませんので
注意しましょう。
サラリーマンの副業が会社にバレるタイミングとして
「住民税絡みの5~6月」と考えている人も多いのではないでしょうか?
給与以外の所得(20万円以上)を申告して
住民税絡みで会社に知られてしまう…ということですね。
ですが!
実は、これもそれほど怖くはありません。
住民税の通知書には給与以外の収入も表示されてしまうので
会社の経理にチェックされることはあるでしょう。
ただ、現実的には大きな会社であれば
一人ひとりの通知書をチェックなんてしていません。
もしも本業以外の収入があることがバレたとしても、
その内容を従業員に聞くことは出来ないんですよ。
立派な個人情報ですので。
いくら雇用主とは言え、法律を犯してまで開示させることは出来ません。
≪副収入があることがバレただけで、大問題じゃない?≫
そんな時は「株で儲けた」と言ってしまいましょう(笑)
いいですか?
ここで規制される「副収入」というのは、労働の対価として支払われる給付です。
つまり、不動産や金融商品による収入は、
労働によるものではないと認められます。
(投資・利殖の範疇ですね)
ギャンブルも労働の対価ではないので、
「競馬で稼いでそれを申告しています」とか
「パチンコの利益もきっちり税金払ってます」とか説明すれば
≪嘘だ!≫とは言えません(笑)
ですから、実際のところ思っている以上に安全なんですね。
ただし!
それでも注意しなければいけないのが、公務員さん。
国家公務員法第103条および地方公務員法第38条で厳しく規制されているので
国家公務員、地方公務員の副業がばれると懲戒処分か懲戒免職になります。
しかし実際は、
同じく「労働の対価として支払われる給付」以外は「報酬」に値せず、
株や投資、FXや不動産に関してはやはり 投資・利殖の範疇ですので、
税申告さえしていれば問題ないんですけどね。。。
何度も何度も「申告」という言葉が出てきましたので
ちょっとそのあたりの説明もしておきましょうか。
先ほど出ましたように、
年間で20万円以上の所得を得た場合には確定申告が必要です。
青色申告や白色申告があって、控除額などが変わってくるのですが
副業をされている方は、まずは「白色申告」で十分だと思います。
申告時期になったら
・ 所得税の確定申告書B 第一表、第二表
・ 収支内訳書(一般用)提出用
これらの書類に記入して提出しなければなりません。
郵送でも問題なく、
「第一表」「第二表」と「収支内訳書」を封筒にいれます。
「収支内訳書」は複写になっていませんがこれも一緒に同封します。
そして、自分の住所氏名を記入し、切手も貼った返信用封筒も忘れずに。
あ、送るときに「収支内訳書」の控えも一緒に同封すれば、
税務署の受付印がもらえるので、内容を確認できて安心です。
詳しいことは「国税庁のホームページ」に書いてありますし、
そこからも申告ができますので、ぜひ見てみてください。
ちょっと難しい話&脱線が多くなりましたが
「会社で禁止されている」という前に、頭を柔軟にしてみては?
とりあえずは、上司の方に相談することを薦めます。
理解ある上司さんが味方だと、今後 かなり心強いですよ。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
To Be Continued…