離婚・婚約破棄・慰謝料請求のご相談
大阪梅田 いぐち法務行政書士事務所へ
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〝一方的な婚約破棄は不当行為”
関東圏でまた、コロナ蔓延の気配です。
オリンピック開催期間も、緊急事態宣言下でとニュースで報じています。
ワクチン接種予約は取れましたか? まだまだマスクが手放せない毎日ですね。
さて、先週こんなご相談がありました。
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数年間、交際を重ねた彼とは秋に結婚の予定でした。
ところが突然、「結婚は取りやめにして欲しい‥」 と電話連絡がありました。
理由を聞きただすと、「コロナ禍で会社の経営状態が悪く、今後の新生活に希望が持てない」
との事
でも、ここ数か月、これまでになく数回の地方出張で多忙な毎日だと‥
以前は一日に数回くれたメールも最近は途切れがち。二人で会う機会も減っているのです。
そして、彼と同じ会社に働く女性との親しそうな関係。こんな様子も噂話として耳にしています。
「おそらくこの女性が本当の理由では‥と思っています。
婚約解消となった場合、慰謝料って請求出来るのでしょうか?」
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ご相談はこんな内容でした。
これまで沢山のご相談や慰謝料請求書作成のご依頼を頂きました。
結婚の取止めや婚約破棄の原因として、他の異性との関係が最も多かったのも事実です。
でも、コロナを原因に婚約破棄って 相手の気持ちを思いやらない責任逃れのように感じますね
他の女性がホントの原因なら、怒りさえ覚えますよね。
今回のご相談には
慰謝料の請求をするには、破棄の原因が不当で一方的であること。
誠意ある充分な説明がなく、一方的で納得出来ないこと」
等
等をアドバイスさせて頂きました。
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離婚・パートナーの不倫・婚約破棄の慰謝料請求
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