行政書士の井口です。
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大阪梅田 いぐち法務行政書士事務所
以前、反響の多かったブログ記事です。再掲してみました。
こんな国もあるのですね~
「不倫は重罪 石打ち刑」
今日のご相談も不倫がらみのトラブルでした。国民性によって不倫の捕らえ方も様々なようです。
離婚が特別なものではなく、既婚者の恋愛ざたが珍しくないお国もあれば、
アジアでは、いまだに離婚すら認めない国もあります。
「不倫は重罪 石打ち刑」 いまだにこんな国もあるのですね
2019年 3月31日 産経Webニュースから
東南アジアのブルネイは31日までに、不倫や同性との性行為 をした人に石を投げ付けて死亡させる石打ち刑を適用したり、窃盗罪に手足の切断を科したりするシャリア(イスラム法)に基づく厳しい刑罰を4月3日から導入すると発表した。
窃盗罪の刑罰は外国人でも対象となり、不倫や同性愛行為 は相手がイスラム教徒の場合は適用される。
(中略)
ブルネイは2014年5月から段階的にシャリアに基づく刑法を導入してきたが、国際社会の反発が強い項目は施行が遅れていた。首相府は3月30日の声明で同国が独立したイスラム教の主権国家として「独自の法の支配を敷いている」と強調した。(共同)
イスラム法で不倫は重罪 死刑も当然有り得ます。
そして、この死刑執行は日本のような絞首刑ではなく、死ぬまで石で殴られる
「石打ち刑」というもので行われることが多いとの事です。
具体的に「石打ち刑」とはまず、男性は腰まで、女性は胸まで身動きが出来ないように土の中に埋められます。
そして、被害を被った方を含め、大勢の人に石で殴られます。
この処刑は公開で行われることが多く、周りには屋台が出てお祭り状態。
まるで処刑を楽しんでいるよう との事です。
ここは日本です。不倫が発覚し裁判所での判決に、「石打ち刑」はありません。
ですが、落胆する配偶者やご家族がおられるなら、謝罪と反省は最低限必要と感じます。
大阪梅田 いぐち法務行政書士事務所
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