行政書士の井口です。当事務所のHPですが、
ありがたい事にグーグル検索では上位3位以内に表示されてます
有料の個別面談も、ほぼ毎週、設定させて頂いています
これまで作成代行させて頂いた慰謝料請求通知や婚約解消示談書・離婚協議書を数えますと
既に400件を超えました
高額な費用をかけず、納得出来るトラブル解決 これを望まれるなら
まず、HP内の無料メール相談をご利用ください
大阪梅田 いぐち法務行政書士事務所
【よくある婚約破棄のご相談】
ご相談者さまからよく質問をお受けするのは…
〇 慰謝料の金額、いくら請求出来ますか?
〇 こんな場合、婚約破棄の責任を問えますか?
この2点が圧倒的に多いご質問です。
その他、婚約破棄をした相手に、他の異性がいた場合の対処や
慰謝料の請求に対して、相手方が弁護士委任した場合の対応についてもご相談を受けます。
これらのご質問にお答えする法的な根拠条文として…
不法行為による損害賠償
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される権利を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
そして多少、専門的なアドバイスになりますが…
民法第709条を援用する場合、次のような判例があります。
〇法律上の特別な規定のない限り、不法行為における相手方の故意
又は過失を主張するものがそれを証明する責任を負う。
上記から、慰謝料の請求については、不当な婚約破棄の詳細説明と
被った損害内容を被害を受けた当事者が証明することが必要です。
言い方を変えますと、被害を受けた方が、不当な婚約破棄と損害内容を
証明すれば、示談のみならず裁判上でも正当に責任追及ができるということです。
当所では、若干の費用はかかりますが、慰謝料請求通知に内容証明郵便をおススメしています。
通知文も不当な事実を記載する為、くどく感じられる場合もあります。
ですが、これは当事者間示談が不調となり、万が一、裁判上で解決を求める場合も考えてのことなのです。
不当な婚約破棄の対処 内容証明郵便の活用
動画で、不当な婚約破棄をした相手への謝罪要求や慰謝料の請求
これに内容証明郵便を活用することの意味について
お話ししています。
大阪梅田 いぐち法務行政書士事務所
○こんな場合、婚約破棄・不倫の責任を追及できますか?
○慰謝料ってどのくらい請求できますか?
○高い費用をかけず、当事者間で解決したいのですが‥
上記のようなご質問・ご希望がありましたらお知らせください
大阪梅田 いぐち法務行政書士事務所