Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
WEB
3.業界
家電・電子機器
Ⅱ.違反行為者
株式会社デンソー
株式会社デンソーソリューション
トヨタカローラ札幌株式会社
埼玉トヨタ自動車株式会社
トヨタモビリティ中京株式会社
ネッツトヨタ高松株式会社
東海マツダ販売株式会社
株式会社神戸マツダ
株式会社広島マツダ
株式会社西四国マツダ
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象役務
車両用クレベリンと称する役務(以下「本件役務」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体及び表示期間
別表1ないし別表10「表示媒体」欄記載の表示媒体及び同表「表示期間」欄記載の期間
(イ) 表示内容
a 株式会社デンソー(別紙1-1ないし別紙1-3)
例えば、令和4年8月18日、同月26日及び令和5年10月18日から令和6年1月31日までの間、自社ウェブサイトに掲載していたリーフレットにおいて、「DENSO 車両用クレベリン 車内空間の除菌・消臭サービス 大幸薬品×DENSO 大幸薬品とデンソーの共同開発によるクレベリン(二酸化塩素ガス)を活用した車内除菌・消臭サービスです。」並びに「定期的な施工でクリーンな車内空間をキープ」、「施工目安 約3ケ月」、「点検整備・車検のタイミングで」、「季節の変わり目に」、「レジャーのあとに」及び「受験シーズンの送迎に」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
b 株式会社デンソーソリューション(別紙2-1及び別紙2-2)
例えば、令和4年8月12日、同月18日及び同月26日に、自社ウェブサイトに掲載していたリーフレットにおいて、「DENSO」及び「除菌・消臭サービスメニュー 大幸薬品×DENSO 車両用クレベリン」並びに「車両用クレベリンの効果」並びに「洗えない車室内、シートを除菌 除菌・ウイルスの作用抑制」、「施工目安約3ヶ月」及び「友達・家族とのわいわいドライブの後に」との記載と共に、車室内の菌・ウイルスを除去するイメージ画像等を表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
c トヨタカローラ札幌株式会社(別紙3)
令和4年10月31日、令和5年1月30日及び同年4月19日から同年5月23日までの間に、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「クルマの除菌・消臭『クレベリン』 大幸薬品×DENSO クルマの除菌 消臭『クレベリン』 二酸化塩素のチカラでウイルスや菌を99%除去!!」並びに「カローラ札幌の『クレベリン』でケアしましょう!!気になる車内をリフレッシュ!!」、「クレベリン(二酸化塩素)がウイルス・菌・悪臭成分を分子レベルで抑制」及び「除菌効果3ヶ月間!!」との記載と共に、クレベリン(二酸化塩素)がウイルス・菌・悪臭成分を分子レベルで抑制するイメージ画像等を、別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。 ベリン施工後イメージ」との記載と共に、本件役務の施工前、施工中及び施工後の車室内のイメージ画像並びに「クレベリン」及び「除菌・消臭(効果目安 約3か月)」と表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
d 埼玉トヨタ自動車株式会社(別紙4)
令和4年11月9日及び令和5年1月30日に、自社ウェブサイト において、「ウィルス対策は出来てますか?!」、「車内除菌・消臭メニュー デンソー クレベリン 車両用」、「車両用クレベリンとは? 大幸薬品とデンソーが共同開発したクレベリン(二酸化塩素ガス)を活用した車内除菌・消臭サービス」、「車両用クレベリン施工前イメージ」、「車両用クレベリン施工イメージ」及び「車両用クレベリン施工後イメージ」との記載と共に、本件役務の施工前、施工中及び施工後の車室内のイメージ画像並びに「クレベリン」及び「除菌・消臭(効果目安 約3か月)」と表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
e トヨタモビリティ中京株式会社(別紙5-1ないし別紙5-3)
例えば、令和5年4月18日から同月25日、同月29日から同年5月16日及び同月24日から同年7月5日までの間、「太平通店スタッフブログ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「除菌・消臭サービスメニュー 大幸薬品×DENSO 共同開発 デンソー クレベリン 車両用」並びに「洗えない車室内、シートを除菌 菌・ウイルス除去!」、「除菌効果3ヶ月間」及び「友達・家族とのわいわいドライブの後に」との記載と共に、車室内の菌・ウイルスを除去するイメージ画像並びに「染みついたタバコ臭・ペット臭を消臭」及び「お客さまを乗せる前に」との記載と共に、車室内にタバコ臭・ペット臭が染みついているイメージ画像等を表示するなど、別表5「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
f ネッツトヨタ高松株式会社(別紙6)
令和4年10月31日、令和5年1月30日、同年4月19日から同年5月17日、同月19日から同月25日及び同月27日から同月28日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「洗えない車内・シートを除菌」、「菌・ウイルス除去!」、「除菌効果3ヶ月間」及び「友達・家族とのわいわいドライブの後に」との記載と共に、車室内の菌・ウイルスを除去するイメージ画像並びに「染みついたタバコ臭・ペット臭を消臭」及び「お客さまを乗せる前に」との記載と共に、車室内にタバコ臭・ペット臭が染みついているイメージ画像等を、別表6「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
g 東海マツダ販売株式会社(別紙7)
令和4年12月20日及び令和5年1月30日に、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「車両用クレベリン」及び「洗いたくても洗えない車内を除菌・消臭。『様々なウイルス・菌・ニオイを除去出来る』二酸化塩素の働きで、車室内をリフレッシュ。」並びに「クレベリンの効果 効果継続(目安):約3ヶ月」等と、別表7「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
h 株式会社神戸マツダ(別紙8)
令和4年12月20日、令和5年1月30日、同年4月12日及び同月19日から同年5月11日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「車内除菌消臭」及び「悪臭物質や菌・ウイルスを破壊して快適な空間に」並びに「クレベリン」、「クレベリンは、㈱デンソーと㈱大幸薬品が共同開発した、二酸化塩素の働きによりウィルスの作用抑制・除菌・消臭ができる“衛生管理製品”です。施工後、効果は約3か月持続します。(目安です、使用環境により異なります)」、「〇洗えない車室内、シートを除菌」及び「〇染みついたタバコ臭・ペット臭を消臭」との記載と共に、クレベリン発生機の画像を表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
i 株式会社広島マツダ(別紙9)
令和4年10月31日、同年12月20日、令和5年1月30日及び同年5月16日から同月29日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「車両用クレベリンとは…」、「クレベリンは、『様々なウイルス・菌・ニオイを除去出来る』という二酸化塩素の動きに着目し、ウイルスの作用抑制・除菌・消臭が出来る”衛生管理製品”です。」及び「マツダ純正 車内除菌サービスは、車両用クレベリンを使用し洗いたくても洗えない車内を除菌します。」並びに「車両用 クレベリンの効果」及び「効果持続(目安):約3ヶ月」等と、別表9「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
j 株式会社西四国マツダ(別紙10)
令和4年12月20日、令和5年1月30日、同年4月12日及び同月19日から同年7月20日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「クレベリン車内除菌」、「丸洗いできない車内、シートを除菌・消臭してみませんか?」及び「効果 約3ヵ月」と表示することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、10社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、10社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.メディアの報道
10社が消費者庁に提出した実験結果では、二酸化塩素ガスには殺菌効果があることは認められたが、換気後も効果が持続するかは判明しなかった、と報じている(毎日新聞)
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
またしてもクレベリンか、という感じです。