糖質カット炊飯器の販売事業者4社「令和5年2月8日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

WEB、動画、パッケージ、POP

 

3.業界

家電

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社ニトリ

Areti株式会社

リソウジャパン株式会社

AINX株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

対象商品

株式会社ニトリ

「糖質カット炊飯ジャー」と称する糖質カット炊飯器(以下「本件商品①」という。) 

 

Areti株式会社

「ていとうシェフ」と称する炊飯調理器(以下「本件商品②」という。

 

リソウジャパン株式会社

「糖質カット炊飯器」と称する糖質カット炊飯器(以下「本件商品③」という。)

 

AINX株式会社

「Smart Rice Cooker」と称する糖質カット炊飯器(以下「本件商品④」という。) 

 

⑵ 対象表示 

株式会社ニトリ

  • 「ニトリ公式通販ニトリネット」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト①」という。) 
  • 店頭POP 
  • 本件商品①の商品パッケージ 
  • 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ニトリ楽天市場店」と称する自社ウェブサイト 
  • 「Yahoo!ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「ニトリYahoo!店」と称する自社ウェブサイト

Areti株式会社

  • 「Makuake」と称するクラウドファンディングサービスに開設した「Areti株式会社」と称する自社ウェブサイト(以下「Makuake①」という。

リソウジャパン株式会社

  • 「RISOU」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト②」という。) 
  • 「Makuake」と称するクラウドファンディングサービスに開設した「リソウジャパン株式会社」と称する自社ウェブサイト(以下「Makuake②」という。) 
  • Makuake②において、本件商品③及び容器に入れられた米飯を持った人物の画像及び「糖質カット炊飯器 低糖質炊飯、通常炊飯、煮込み料理、蒸し料理の1台4役」との文字と共に、画像をクリックすると再生される動画 
  • Makuake②の「実行者の最新投稿2023.03.17」をクリックすると表示されるウェブページ 
  • 株式会社PR TIMESのウェブサイト(2023.1.13)
  • 株式会社PR TIMESのウェブサイト(2023.1.13)において、「RS 021 撹拌機能により 糖質最大で56%カット 煮込み料理もできる...」との文字と共に、画像をクリックすると再生される動画 

AINX株式会社

  • 「AINX公式ホームページ」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト③」という。)
  •  「STORES」と称する自社ウェブサイト株式会社PR TIMESのウェブサイト(2022.9.27)
  • 「Amazon.co.jp」と称するウェブサイトに開設した「AINX株式会社」と称する自社ウェブサイト
  • 「Yahoo!ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「AINX公式ショップ」と称する自社ウェブサイト
  • 「Qoo10」と称するウェブサイトに開設した「AINXオフィシャルストア」と称する自社ウェブサイト
  • 「X(旧Twitter)」と称するSNSに投稿された「AINX_co_ltd」と称するアカウントの投稿
  • 「Instagram」と称するSNSに投稿された「ainx_co.ltd」と称するアカウントの投稿

 

c     表示内容

a ニトリ(別紙1-1ないし別紙1-5) 

本件商品①について、例えば、令和5年4月27日、同年5月15日、同月24日、同月25日、同年6月5日、同月7日、同月9日、同月13日、同月28日、同年7月5日、同月24日、同月31日及び同年8月7日に、自社ウェブサイト①において、本件商品①及び低糖質釜と称する画像並びに「糖質カット機能なし」と「糖質カット炊飯ジャー」とのご飯100gあたりの糖質を比較した表と共に、「糖質カット炊飯ジャー(4合 NJ101 ホワイト)」、「いつものご飯が低糖質で美味しくヘルシーに!」、「糖質カット機能なし 糖質 43g」、「糖質カット炊飯ジャー 糖質 22.2g」、「糖質約48%カット!」、「低糖質モードで一度に最大1.5合のヘルシー糖質カットご飯が炊ける。」及び「低糖質釜を設置して、糖質成分を分離、カット」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、48%カットできるかのように示す表示をしていた。

 

b Areti(別紙2)  

本件商品②について、令和5年5月10日、同月18日、同年6月5日、同月7日、同月13日、同月15日、同年7月7日、同月21日、同月28日、同年8月4日、同月18日、同月25日、同年9月1日及び同月8日に、Makuake①において、例えば、「カラダ作りのための炊飯調理器 糖質カット炊飯・低温調理・発酵など12種類のモード」、「ストーリー ① いつものお米をヘルシーに【糖質最大59%カット】」、米飯の画像と共に、「ポイント1 低糖質白米モードなら糖質を最大59%※OFF」及び「糖質59%OFFの場合、カロリーは58%OFF。」、試験データの画像並びに「低糖質白米モード」と題する棒グラフ及び「白米モード」と題する棒グラフと共に、「低糖質白米モード16.8g 白米モード41.6g」及び「59%糖質カット」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品②の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、59%カットできるかのように示す表示をしていた。

 

c リソウジャパン(表示例:別紙3-1ないし別紙3-4)

本件商品③について、例えば、令和5年5月18日、同年7月14日、同月24日、同月31日、同年8月7日、同月21日、同月28日、同年9月4日及び同月11日に、自社ウェブサイト②において、本件商品③の画像と共に、「RS-021 56%糖質カット炊飯器 お米を撹拌させることで糖質最大で56%カットを実現しっかり美味しいご飯をお召し上がりください! 2つの釜を使い分けることで、糖質カット炊飯3合と通常炊飯5.5合を一度に炊き上げます。」及び「仕様 備考お米を撹拌させることで糖質最大で56%カットを実現しっかり美味しいご飯をお召し上がりください! 2つの釜を使い分けることで、糖質カット炊飯3合と通常炊飯5.5合を一度に炊き上げます。」と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品③の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、56%カットできるかのように示す表示をしていた。

 

d AINX(別紙4-1ないし別紙4-10)

本件商品④について、例えば、令和5年3月3日に、自社ウェブサイト③において、本件商品④及び容器に入れられた米飯等の画像と共に、「AINX Smart rice cooker AX-RC3W/AX-RC3B/AX-RC3G」及び「〝毎日のご飯を今日から低糖質に〟 これからの食生活をデザイン・・・・する、アイネクスの炊飯器」、「★低糖質炊飯モード実行時、最大33%の糖質カット 実現した業界高水準モデル ★業界初の糖質カット炊飯トレーを設置することで糖質カットする方式を採用し、炊きムラを防ぎ、糖質カット炊飯でも美味しいお米を炊く事が可能に」等と表示するなど、別表4「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品④の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、33%カットできるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、4社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

 

 

⑶ 命令の概要

前記⑵アの表示は、それぞれ、本件商品①ないし本件商品④の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

 

(ア) ニトリについては、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

(イ)リソウジャパンについては、再発防止策を講じて、これを役員に周知徹底すること。

(ウ)Areti及びAINXについては、再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

 

今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

 

Ⅲ.メディアの報道

 

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント