Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
ラベル
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社EE21
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象役務
「介護職員初任者研修」と称する役務
⑵ 対象表示
(ア)表示媒体
自社ウェブサイト
(イ)表示期間
a 例えば、令和2年10月16日から同年11月19日までの間、「通常受 講料 ¥64,500(税別)」、「11/19お申込み分まで げき得キャ ンペーン 教室限定 キャンペーン価格 ¥44,500(税別)」等と表 示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「エリア」欄記載 のエリアを対象として、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することに より、あたかも、「通常受講料」と称する価額は、EE21において本件研 修について通常提供している価格であり、「キャンペーン価格」等と称する 実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表 示していた。
b 例えば、令和2年10月16日から同年11月19日までの間、「通常受 講料 ¥64,500(税別)」、「11/19お申込み分まで げき得キャ ンペーン 教室限定 キャンペーン価格 ¥44,500(税別)」等と表 示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「エリア」欄記載 のエリアに所在する「教室」欄記載の教室において開講する同表「コース」 欄記載のコースを対象として、同表「表示内容」欄記載のとおり表示する ことにより、あたかも、同欄記載の期限までに申し込んだ場合に限り、「通 常受講料」と称する価額から割り引いた価格で本件研修の提供を受けるこ とができるかのように表示していた。
イ 実際
(ア) 前記ア(ウ)aについて、「通常受講料」と称する価額は、EE21におい て本件研修について最近相当期間にわたって提供された実績のないもので あった。
(イ) 前記ア(ウ)bについて、別表2「表示内容」欄記載の期限後に申し込んだ 場合であっても、「通常受講料」と称する価額から割り引いた価格で本件研 修の提供を受けることができるものであった
⑶ 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件研修の取引条件につ いて、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認 される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹 底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
本件は、公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)による調査を踏まえている。