タイガー魔法瓶株式会社「令和3年8月31日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

テレビコマーシャル及び自社ウェブサイト

 

3.業界

家電・電子機器

 

Ⅱ.違反行為者

タイガー魔法瓶株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「PCK-A080」と称する電気ケトル

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル及び自社ウェブサイト

 

(イ)表示期間

別表「表示期間」欄記載の期間

 

(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2

例えば、令和2年10月10日から同月26日までの間、同年11月2日、 同月9日、同月16日、同月23日及び同月30日に、地上波放送を通じて 放送したテレビコマーシャルにおいて、本件商品を持ち運んでいる人物がつ まずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転 倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものとき、熱湯が こぼれないように、設計しています。」 との音声並びにテーブル上に転倒し た本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転 倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄記 載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が転倒しても本件商品からお湯がこぼれないかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこぼれ る場合があるものであった。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件商品の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景 品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.メディアの報道

毎日新聞によると、同社はテレビコマーシャルで「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」などと説明し、ケトルを倒してもお湯がこぼれない映像を広告していたが、実際にはCM撮影時にケトルにはお湯が入っていなかったことを、同社は認めているという>>

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

CM撮影時にポットの中に熱湯が入っていなかったことをタイガー社は認めており、悪質なことから措置命令に至ったと思われる。