マクセル株式会社「令和3年7月28日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

健康・美容

 

Ⅱ.違反行為者

マクセル株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」と称する 商品

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

 a 「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサイト

 b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト

 c 「PayPayモール」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブ サイト

 

(イ)表示期間

令和2年10月27日から令和3年1月29日までの間

 

(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙3

例えば、「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサイトに おいて、「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセ ル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 2 0畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」、「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した 低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不 活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研 究を実施」等と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体におい て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リ ビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナ ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基 づき、マクセルに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、 当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認 められないものであった。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

20畳までの新型コロナウィルスを除去する効果が得られるような表示をしていたが、その根拠はないと指摘されている。

なぜ20畳までと言い切ったのかは不明。