イオンリテール株式会社(食品)「2018年4月19日」(大阪府) | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

有利誤認

 

2.表示媒体

紙媒体

 

3.業界

食品・飲料

 

Ⅱ.違反行為者

イオンリテール株式会社

 

Ⅲ.対象商品  

別表「商品名」欄記載の食品

 

Ⅳ.表示媒体 

新聞折込チラシ

 

Ⅴ.表示期間

別表記載の表示期間

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

 対象事業者は、自らが直接運営する「イオン」と称する店舗及びイオンリテールストア株式会社が運営する「イオン」と称する店舗(以下、総称して「イオン」という。)において、一般消費者に販売する商品にかかる折り込みチラシの表示内容を決定している。
 対象事業者は、平成29年8月20日に新聞折り込みで配布されたイオン吹田店のチラシにおいて、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1L」を「8/20(※)限り」、「朝9時からのタイムサービス」、「昼12時までのご奉仕品」、「お1人さま1点限り」で、「本体価格198円」の価格で販売されると表示していた。

 

2.実際 

 この表示は、あたかも同日の時間限定で、他の営業日に比して安い「198円」で販売されるかのような表示であるが、実際には、イオン吹田店において同商品は、8月5日から同程度の価格で販売されており、チラシに表示していたような特定日の特定時間帯に限って特別に廉価で販売されていた事実は無かった。

 

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

大阪府初の措置命令。イオン吹田店の利用者からの通報が消費者庁に入り、消費者庁から情報提供を受けた大阪府が2017年12月から調査に着手していた。調査着手後の2018年1月にも同様のことが行われた点が悪質と見られた。