Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
紙媒体
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
1.株式会社良品計画
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
商品タグ、店頭POP及びカタログ
Ⅴ.表示期間
Ⅵ.表示内容
1.内容
例えば、「綿ポリエステル変り織ハイバックリクライニングソファ・1シーター 用カバー/ベージュ」との商品名及び「ハイバック1S用」との規格名のソファ カバーについて、平成27年6月18日から平成30年1月4日までの間、商品 タグにおいて、「太さの違う糸を使ってざっくりと織り上げた生地に、撥水加工を 施しました。」と表示するなど、別表1「商品名」欄記載の商品名及び「規格名」 欄記載の規格名のソファカバーについて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同 表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、別表2「表示内容」欄記載のとおり 記載することにより、あたかも、対象商品の各商品は撥水加工が施されているも のであるかのように示す表示をしていた。
2.実際
対象商品の各商品は、撥水加工が施されていないものであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
単純ミスなのか意図的なのかは不明