アマゾンジャパン合同会社(アマゾン商品)「2017年12月27日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.表示媒体

 ウェブ

 

3.業界

 ネット・通信

 

Ⅱ.違反行為者

 アマゾンジャパン合同会社

 

Ⅲ.対象商品

アマゾンジャパン合同会社が運営する「Amazon.co.jp」と称す る自   社ウェブサイトで販売する別表1の「商品」欄記載の3商品、別表2の   「商品」 欄記載の商品及び別表3の「商品」欄記載の商品

 

Ⅳ.表示媒体 

自社ウェブサイト

 

Ⅴ.表示期間

1.本件クリアホルダー3商品 

(a) 「プラス クリアホルダー A4 50枚 クリアー FL-170 HO-50 88-105」

    と称する商品 

平成26年10月1日~平成29年5月10日

 (b) 「プラス クリアホルダー A4 100枚 クリアー FL-170 HO-100 88-

       106」と称する商品 

平成26年10月1日~平成29年5月10日

 (c) 「プラス クリアホルダー A4 200枚 クリアー(FL-170 HO-100 88-

       106)×2」と称する商品 

平成28年6月26日~平成29年5月10日

2.本件ブレーキフルード 

平成28年9月5日~平成29年6月29日

3.本件甘酒 

平成29年6月16日~同年7月18日までの間及び同月21日

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

a.本件クリアホルダー3商品 

それぞれ 

(a) 「プラス クリアホルダー A4 50枚 クリアー FL-170 HO-50 88-105」      と称する商品については、「参考価格:¥4,860」と 

(b) 「プラス クリアホルダー A4 100枚 クリアー FL-170 HO-100 88-

    106」と称する商品については、「参考価格: ¥9,720」と

(c) 「プラス クリアホルダー A4 200枚 クリアー(FL-170 HO-100 88-

    106)×2」と称する商品については、「参考価格:¥19,440」と 実際

    の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格 

    に併記することにより、あたかも、「参考価格」と称する価額は、一 

    般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの

    判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安

    いかのように表示していた。 

b.本件ブレーキフルード 

  「参考価格:¥4,640」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称

 する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、「参考

 価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実

 際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が

 当該価格に比して安いかのように表示していた。 

c.本件甘酒 

  「参考価格:¥3,780」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称

 する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、 「参考

 価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実

 際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が

 当該価格に比して安いかのように表示していた。

 

2.実際

(ア) 本件クリアホルダー3商品

  「参考価格」と称する価額は、本件クリアホルダー3商品の製造事業 

 者が社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者

 への提示を目的としていないものであった。 

(イ) 本件ブレーキフルード 

  「参考価格」と称する価額は、本件ブレーキフルードの製造事業者が

 設定した本件ブレーキフルードのメーカー希望小売価格よりも高く任 

 意に設定された価格であった。 

(ウ) 本件甘酒 

  「参考価格」と称する価額は、本件甘酒の製造事業者が設定した本

 件甘酒のメーカー希望小売価格よりも高い本件甘酒6本分のメーカー

 希望小売価格に基づく価格であった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  遂にアマゾンもという感じだが、内容は単純な二重価格の価格差を

 演出するための偽装。