Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
ネット・通信
Ⅱ.違反行為者
アマゾンジャパン合同会社
Ⅲ.対象商品
アマゾンジャパン合同会社が運営する「Amazon.co.jp」と称す る自 社ウェブサイトで販売する別表1の「商品」欄記載の3商品、別表2の 「商品」 欄記載の商品及び別表3の「商品」欄記載の商品
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
1.本件クリアホルダー3商品
(a) 「プラス クリアホルダー A4 50枚 クリアー FL-170 HO-50 88-105」
と称する商品
平成26年10月1日~平成29年5月10日
(b) 「プラス クリアホルダー A4 100枚 クリアー FL-170 HO-100 88-
106」と称する商品
平成26年10月1日~平成29年5月10日
(c) 「プラス クリアホルダー A4 200枚 クリアー(FL-170 HO-100 88-
106)×2」と称する商品
平成28年6月26日~平成29年5月10日
2.本件ブレーキフルード
平成28年9月5日~平成29年6月29日
3.本件甘酒
平成29年6月16日~同年7月18日までの間及び同月21日
Ⅵ.表示内容
1.内容
a.本件クリアホルダー3商品
それぞれ
(a) 「プラス クリアホルダー A4 50枚 クリアー FL-170 HO-50 88-105」 と称する商品については、「参考価格:¥4,860」と
(b) 「プラス クリアホルダー A4 100枚 クリアー FL-170 HO-100 88-
106」と称する商品については、「参考価格: ¥9,720」と
(c) 「プラス クリアホルダー A4 200枚 クリアー(FL-170 HO-100 88-
106)×2」と称する商品については、「参考価格:¥19,440」と 実際
の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格
に併記することにより、あたかも、「参考価格」と称する価額は、一
般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの
判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安
いかのように表示していた。
b.本件ブレーキフルード
「参考価格:¥4,640」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称
する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、「参考
価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実
際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が
当該価格に比して安いかのように表示していた。
c.本件甘酒
「参考価格:¥3,780」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称
する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、 「参考
価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実
際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が
当該価格に比して安いかのように表示していた。
2.実際
(ア) 本件クリアホルダー3商品
「参考価格」と称する価額は、本件クリアホルダー3商品の製造事業
者が社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者
への提示を目的としていないものであった。
(イ) 本件ブレーキフルード
「参考価格」と称する価額は、本件ブレーキフルードの製造事業者が
設定した本件ブレーキフルードのメーカー希望小売価格よりも高く任
意に設定された価格であった。
(ウ) 本件甘酒
「参考価格」と称する価額は、本件甘酒の製造事業者が設定した本
件甘酒のメーカー希望小売価格よりも高い本件甘酒6本分のメーカー
希望小売価格に基づく価格であった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
遂にアマゾンもという感じだが、内容は単純な二重価格の価格差を
演出するための偽装。