一般照明用電球形LEDランプ販売業者12社(LED電球)「2012年6月14日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 優良誤認

 

2.表示媒体

 その他

 

3.業界

 家電・電子機器

 

Ⅱ.違反行為者

別紙1のとおり

 

Ⅲ.対象商品

 12社がそれぞれ一般消費者に供給するLED電球(計54商品)

 

Ⅳ.表示媒体

 商品パッケージ

 

Ⅴ.表示内容

1.内容

  12社は、商品パッケージ等において、対象商品について、白熱電球  の40ワット形又は白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ること  ができるような 表示をしていた(対象商品ごとの表示と実際の詳細は  別紙2及び別紙3~別紙13参照)。

 

2.実際

ア 日本工業規格(JIS)において、白熱電球の40ワット形の全光束は     485ルーメン、白熱電球の60ワット形の全光束は810ルーメンと       規定されている。 

イ 白熱電球は、ほぼ全方向へ配光されるのに対し、LED電球は、現       時点においては、下方向(下向きの照明器具に取り付けて用いる       場合。以下同じ。)への配光が強く、上方向及び水平方向への配光     が弱い形状のものが多い。 このような形状のLED電球を、例えば       白熱電球の60ワット形の代替品と して、ダウンライト、スポットライ     ト等の上方向及び水平方向へ光が広がる必 要性の低い照明器具     等に取り付けて用いる場合には、当該LED電球の全光束 が白熱       電球の60ワット形の全光束より低くても、下方向の明るさが白熱電     球の60ワット形と同等となる程度の全光束であれば、白熱電球の     60ワット形 と同等の明るさを得ることができる。 しかし、空間全体       を照らすための照明器具等に取り付けて用いる場合には、 少なくと     も白熱電球の60ワット形と同等以上の全光束でなければ、白熱電     球の60ワット形と同等の明るさを得ることはできない。 

ウ 実際には、対象商品の全光束は、ほとんどが前記アの値を大きく       下回るものであり、用途によっては比較対照とした白熱電球と同等     の明るさを得ることが できないものであった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  セーフとなった事例もあり、重要な先例。