Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
その他
3.業界
家電・電子機器
Ⅱ.違反行為者
Ⅲ.対象商品
12社がそれぞれ一般消費者に供給するLED電球(計54商品)
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示内容
1.内容
12社は、商品パッケージ等において、対象商品について、白熱電球 の40ワット形又は白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ること ができるような 表示をしていた(対象商品ごとの表示と実際の詳細は 別紙2及び別紙3~別紙13参照)。
2.実際
ア 日本工業規格(JIS)において、白熱電球の40ワット形の全光束は 485ルーメン、白熱電球の60ワット形の全光束は810ルーメンと 規定されている。
イ 白熱電球は、ほぼ全方向へ配光されるのに対し、LED電球は、現 時点においては、下方向(下向きの照明器具に取り付けて用いる 場合。以下同じ。)への配光が強く、上方向及び水平方向への配光 が弱い形状のものが多い。 このような形状のLED電球を、例えば 白熱電球の60ワット形の代替品と して、ダウンライト、スポットライ ト等の上方向及び水平方向へ光が広がる必 要性の低い照明器具 等に取り付けて用いる場合には、当該LED電球の全光束 が白熱 電球の60ワット形の全光束より低くても、下方向の明るさが白熱電 球の60ワット形と同等となる程度の全光束であれば、白熱電球の 60ワット形 と同等の明るさを得ることができる。 しかし、空間全体 を照らすための照明器具等に取り付けて用いる場合には、 少なくと も白熱電球の60ワット形と同等以上の全光束でなければ、白熱電 球の60ワット形と同等の明るさを得ることはできない。
ウ 実際には、対象商品の全光束は、ほとんどが前記アの値を大きく 下回るものであり、用途によっては比較対照とした白熱電球と同等 の明るさを得ることが できないものであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
セーフとなった事例もあり、重要な先例。