Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、紙媒体
3.業界
家電・電子機器
Ⅱ.違反行為者
シャープ株式会社
Ⅲ.対象商品
「型式」欄記載のイオンを放出する機器を搭載した電気掃除機7型式
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
1.平成22年10月頃~平成24年4月頃
2.約1年6ヵ月
※始期:命令から約2年2ヵ月前
終期:命令から約8ヵ月前
Ⅵ.表示内容
1.内容
「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お 部屋の中も、清潔・快適。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質 のタンパク質を分解・除去」等と表示。
2.実際
対象商品は、その排気口付近から放出されるイオンによって、対象 商品を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原 因となる物質を、ア レルギーの原因とならない物質に分解又は除去 する性能を有するものではな かった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
消費者庁も調査を行っていた模様。