シャープ株式会社(プラズマクラスター)「2012年11月28日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 優良誤認

 

2.表示媒体

 ウェブ、紙媒体

 

3.業界

 家電・電子機器

 

Ⅱ.違反行為者

 シャープ株式会社

 

Ⅲ.対象商品

「型式」欄記載のイオンを放出する機器を搭載した電気掃除機7型式

 

Ⅳ.表示媒体

 カタログ及び自社ウェブサイト

 

Ⅴ.表示期間

1.平成22年10月頃~平成24年4月頃

2.約1年6ヵ月

※始期:命令から約2年2ヵ月前

   終期:命令から約8ヵ月前

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

  「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お  部屋の中も、清潔・快適。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質  のタンパク質を分解・除去」等と表示。

 

2.実際

  対象商品は、その排気口付近から放出されるイオンによって、対象  商品を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原  因となる物質を、ア レルギーの原因とならない物質に分解又は除去  する性能を有するものではな かった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  消費者庁も調査を行っていた模様。