株式会社グランドホテル樋口軒、有限会社まむし温泉(ホテル)「2013年6月4日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 優良誤認

 

2.表示媒体

 紙媒体、ウェブ

 

3.業界

 ホテル・旅館

 

Ⅱ.違反行為者

1.株式会社グランドホテル樋口軒

2.有限会社まむし温泉

 

Ⅲ.対象役務
1.株式会社グランドホテル樋口軒 「グランドホテル樋口軒」と称する旅館(以下「樋口軒」という。)におい て供給する宿泊及び浴場利用役務

2.有限会社まむし温泉 「筑前の湯神水まむし温泉」と称する公衆浴場(以下「まむし浴場施 設」という。)において供給する浴場利用役務

 

Ⅳ.表示媒体

 別表1

 

Ⅴ.表示期間

 別表1

 

Ⅵ.表示内容

 1.株式会社グランドホテル樋口軒
(ア) 表示内容
  例えば、樋口軒のウェ ブサイトにおいて、平成20年6月頃から平成24

 年9月頃までの間、「船小屋温泉の炭酸泉はポカポカと体の芯から温

 めてくれる温泉です。」と記載するなど、厨屋]の「表示媒体」欄記載の

 媒体において、同表の「表示期間」欄記載の期間に、同表の「表示内

 容」欄記載の内容のとおり記載することにより、あたかも、樋口軒に設

 置した浴場の浴槽に おける温水が、炭酸を含む療養泉であるかのよ

 うに示す表示をしていた。

(イ) 実際
樋口軒に設置された浴場の浴槽における温水は、鉱泉分析法指針(平  成 1 4 年環境省自然環境局)に定められた療養泉ではなかった。

 

2.有限会社まむし温泉
(7) 表示内容
  例えば、まむし浴場施設のウェブサイトにおいて、 「まむし温泉」、    

 「温泉の効能  ①湯出量: 1分あたり300リットル②源泉かけ流し(一部

 循環) ③良質·効能 解毒作用、デトックス作用」と 記載するなど、函憂

 互の「表示媒体」欄記載の媒体において、同表の「表示開始時期」欄

 記載の時 期以降、同表の「表示内容」欄記載の内容のとおり記載す

 ることにより、あたかも、まむし浴場施設に設置した浴槽における温水

 が温泉であるかのよう  に示す表示をしている。

(イ) 実際
  有限会社まむし温泉は、温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の

 利用の許可を受けておらず、まむし浴場施設に設置された浴槽にお

 ける温水は、 同法第2条第1項に規定する温泉ではなく、井戸水を加

 温したも のであった

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  温泉は頻出事例。