株式会社タカショー(シェードネット)「2015年3月5日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.業界

 フィルム・シェード

 

Ⅱ.違反行為者

 株式会社タカショー

 

Ⅲ.対象商品

 「シェードネット」と称する屋外シェード

 

Ⅳ.対象表示

a商品チラシ

b商品カタログ

c自社ウェブサイト

 

Ⅴ.表示期間

a平成24年8月1日以降配布

b平成24年2月1日以降配布

c平成24年2月1日から平成26年11月10日まで

 

Ⅵ.表示内容

 1.表示内容

 例えば、以下のように記載することにより、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内側の空間部分の気温が約10度低下する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

表示例は別紙参照。

〇「自然の力で快適に・・・省エネな暮らしのご提案」

〇「暑くなる前の猛暑対策」

〇「気温が10℃下がります」

〇「直射日光を遮るだけでなく、通気性がよいので、シェードの下は気温が平均10℃下がります。」

 

2.実際

対象商品を使用した内側の空間部分の気温が約10℃低下するとは認められないものであった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  実験と広告表現がミスマッチであった可能性がある。