Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.業界
フィルム・シェード
Ⅱ.違反行為者
株式会社タカショー
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.対象表示
a商品チラシ
b商品カタログ
c自社ウェブサイト
Ⅴ.表示期間
a平成24年8月1日以降配布
b平成24年2月1日以降配布
c平成24年2月1日から平成26年11月10日まで
Ⅵ.表示内容
1.表示内容
例えば、以下のように記載することにより、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内側の空間部分の気温が約10度低下する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
〇「自然の力で快適に・・・省エネな暮らしのご提案」
〇「暑くなる前の猛暑対策」
〇「気温が10℃下がります」
〇「直射日光を遮るだけでなく、通気性がよいので、シェードの下は気温が平均10℃下がります。」
2.実際
対象商品を使用した内側の空間部分の気温が約10℃低下するとは認められないものであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
実験と広告表現がミスマッチであった可能性がある。