Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認(17社)
有利誤認(1社)
2.表示媒体
ウェブ、紙媒体
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社アシスト、ERA Japan株式会社、株式会社エイ ビイエス、大木製薬株式会社、紀陽除虫菊株式会社、株式会社クオ レプランニング、株式会社阪本漢法製薬、株式会社ザッピィ、CKKインターナショナル株式会社、新光株式会社、大幸薬品株式会社、株式会社中京医薬品、株式会社ティエムシィ、株式会社東京企画販売、株式会社 ヒュー・メックス、株式会社プライス、レッドハート株式会社
Ⅲ.対象商品
17社がそれぞれ一般消費者に販売する空間除菌グッズ1 (携帯型15商品、据え置き型10商品、計25商品)
Ⅳ.表示媒体
自社ウェブサイト、カタログ、鉄道社内広告など
Ⅴ.表示内容
1.内容
17社は、自社ウェブサイ ト等において、対象商品を使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示す表示をしていた。
2.実際
上記の表示について、消費者庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、 17社に対しそれぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、17社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
Ⅵ.薬事法ドットコムからのコメント
除菌系にはマークが厳しい。