2020年3月27日

大学病院の物忘れ外来病院に、義母のMRI検査の結果を聞きに行った。

 

以前、記事にしてあるが下矢印

 

義姉に報告するために、診察室での会話を録音させてもらっていて、

古い手帳に、書き起こしたメモを見つけた。

 

重複する内容になるが、記録を残すために、また記事する。

 

 

車車車

 

診断内容の説明はサッと終わり、医師病院が、こう切り出した。

 

病院車の運転は、されるんでしたっけ?

ああ、この検査結果では、車の運転は、ダメだなぁ~

 

おばあちゃん(義母の話は長いので、要約)

免許更新はOK出たんですよ

遠くへ行くわけじゃない

行くところは決まっている

主人は歩けないのに

それじゃあ、人に頼むしかなくなる

それはすっごく苦痛

 

病院うなんだ

わかるんだけどね、この辺りはね、車社会だからね

でも、何かあってからでは、遅いんです

そこまでのリスクを取って、どうして運転を続けるのか

物忘れの薬が出るってことは、そういう診断が出たってことなんですよ

厳しいことを言うようだけど、旦那様のこととか抜きで、考えて

 

おばあちゃん(要約)

私、まだ75歳ですよ?

500m以内で乗りたいだけ

いつもの先生は、更新する時、OKの書類を書いてくれたのに

 

病院更新の時(5月)とは、状況が変わってるんです

今回の結果からは、ダメです

リスクがあるので、やめてください

これ(MRIの結果)を見ると、500mであっても、リスクはあります

頭の写真を見るとね、躁うつ病だけとは言えない

物忘れは、起こっている

 

おばあちゃんもう言えることは、今後一切、乗るなってことね

 

病院そうね

僕にも責任がある

乗っていいですか?って聞かれたらダメですって言います

 

 

この診察の前に、嫁は受付で、コッソリ手紙を渡している。

運転が怪しいので辞めて欲しいのですが、家族の説得には応じません。

認知症が軽度であっても、運転は辞めるよう、先生からお話下さい、お願いします】

 

しかし、医師は、診断書を出すのが仕事であって、辞めさせる責任はない。

免許を取り消すのは、公安の仕事。

 

【道路交通法第103条1項】 

免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。~途中省略~

一の二 認知症であることが判明したとき。

 

 

義母には、この103条を示すつもりでいた。

 

でも、その前にビックリマーク

白衣の医師の説得なら、義母も受け入れるのでははてなマーク、期待して、お願いした。

 

この先生病院、コチラの意図も組んで、上手に説得してくださった。

 

「デキる先生だラブラブグッお父さんお母さん拍手

 

義母、しばらくは、かなり不機嫌だったが、車を処分してくれ、

家族が”103条”の話をすることはなく、終わった。