おはようございます

今日の投稿記事はこちらです

就労Bをこの2つのタイプに分けるなら
私たちが運営している「あすてる」は
「居場所」です。
しかし、2018年の法改正では
工賃基準の報酬になり、
「居場所」を選択する施設の運営は
とても厳しいものとなりました。
「就労継続支援」なのだから
仕事場、訓練場として捉える事が
当たり前という思考に思えた法改正。
でもそれならば
就労Aと就労Bに分ける意味は
何処にあったのでしょうか。
就労スキルがあっても
心の調子に左右される方に
「毎日決まった時間に来所するように」
「毎日決まった量を生産するように」
と言うのは酷だと思います。
そういった方々のケアも含めて
「居場所」として存在する道は
とても険しく厳しいものとなりました。
2018年の法改正は
文中にも有った言葉、
「世の中に
障害者を合わせようとしている」
ことを推進しているのかと思いました。
私も就労Bは
「安心して楽しく自分のペースで
作業する場」であり、
成果主義であるべきではない
と考えています。
運営するのは決して安泰ではないですが
今の考えのままで進みます。
2018年の法改正では
就労だけでなく
放デイにも締め付けがありました。
ビジネス参入をする業者の増加が
主な原因だと思いますが、
巻き込まれる事業所があることを
しっかりと考えて頂いて
2021年の法改正がなされるようにと
願うばかりです。
先週日曜日に
Facebookに投稿したものを
こちらにも掲載します。
どうなっていくのか心配ですが、
前進あるのみ❣️
頑張ります
