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Naoto's Blog  ~法廷の合間に~

岡山の弁護士のブログです。
法廷の合間に考えたこと気付いたことを不定期につづっていきます。

退職金の法的性格については、「賃金の後払い」としての性格と「功労報償」としての性格が混在しているとの理解が一般的です。


したがって、懲戒解雇になった場合や競業避止義務違反があった場合に、退職金を減額したり、不支給にしたりする取扱いも、就業規則に適切な規定がある限り、有効だと理解されています(最判昭和52年8月9日労経速958号25頁)。


それでは、就業規則にどのような定め方をすればよいのでしょうか。


私が経験した事例に、次のようなものがありました。


X社は、次のような退職金規程を置いている。


(退職金の減額・不支給)

第○条 次の各号の1つに該当する場合、退職金の一部を減額するかないしは退職金を支給しない。

 ① 諭旨解雇されたとき

 ② 懲戒解雇されたとき


YはX社の経理職員であったが、定年退職し、満額の退職金が支給された。


しかるに、その後、Yが在職中に多額の横領を犯していることが発覚した。


X社は、Yに対し、支給済みの退職金の返還を求めることができるか。



結論からいうと、このような就業規則だと、退職金の返還を求めることはできないと考えられます。


Yの定年退職により既にX社・Y間の労働関係は終了していますから、さかのぼってYを懲戒解雇をすることはできません。


そうすると、本件では、どう逆立ちしても、退職金の減額・不支給事由に当たらないことになります。


Yが退職金を受領する前であれば、Yの退職金請求を権利の濫用(民法1条3項)として封じることもできるかもしれませんが、支給済みの退職金を不当利得として返還請求することは、理論的には極めて困難です。


したがって、使用者の側としては、次のような退職金規程を置くのがベターだと思われます。


(退職金の減額・不支給・返還)

第○条 次の各号の1つに該当する場合、退職金の一部を減額するかないしは退職金の支給をしない。なお、既に退職金が支給されている場合は、その全部又は一部の返還を求める。

 ① 諭旨解雇されたとき

 ② 懲戒解雇されたとき

 ③ 在職中の行為に諭旨解雇ないし懲戒解雇に相当する行為が発見されたとき

 ④ 退職後に守秘義務ないし競業避止義務に違反したとき


退職金は高額にわたることが多く、労使双方にとって極めて重大な関心事です。


適切な規程を設けることが後のトラブルの際に力を発揮するという一例を御紹介しました。



その昔、ローマ法では、知的な高級労務は対価と結び付くのに適さないと考えられていました。


その後、資本主義経済の発展とともに、あらゆる契約は有償のものと理解されるようになっていきます。


上記のローマ法の思想も、「対価の約束は許されないが謝儀の約束はよい」というように修正解釈されるようになりました。しかし、今なおその名残は残っています。


その証拠に、我が国の民法は、委任契約を原則として無償とし、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」としています。


弁護士に依頼する契約も委任契約。ということは…、少なくとも民法の条文上、弁護士費用は原則として無償なのです!Σ(・ω・ノ)ノ


しかし、今日では、上記のような条文の表現にもかかわらず、たとえ報酬の明示的な合意がなくても、報酬を支払う黙示の契約又は慣行があると解されています。(;^_^A


その昔、依頼者から弁護士報酬を支払ってもらえなかった弁護士さんが最高裁まで争ったケースがありました(最判昭和37年2月1日民集16巻16巻2号157頁)。


報酬を支払わなかった依頼者は、「凡そ弁護士、医師、看護婦、助産婦等の業務に従事しおるものは、金銭を対価としてその業務を執行すべきに非ざることは、古来より今日迄国民の一般観念である。即ち、『医は仁術なり』『武士は喰わねど高楊枝』との古言があるの事実から見て明らかである」と主張しましたが、結局、最高裁に退けられました。


「弁護士費用は高い!」とよく言われます。このような現在の社会通念からすれば、上記のような事件があったこと自体が信じられないくらいですね。


ただ、弁護士の仕事は形の見えにくいサービスです。きちんと報酬基準を説明し、クライアントの理解を得ておくことは重要な義務であることはいうまでもありません。





肉屋は肉を、八百屋は野菜を、料理屋は食材を、靴屋は革を。


みんな仕入れが必要です。


我々法律屋は、法的サービスの提供を生業とします。


だから、法的知識を仕入れなければなりません。法的知識だけでなく、社会に関するあらゆる知識も。


仕入れがなければ、アウトプットもできません。いや、できないこともないのですが、表面をなぜたようなうつろな仕事になってしまいます。


今後仕入れたいもの。


税法、独占禁止法。


経済学(特に労働経済学)、経営論。


ない時間をひねり出さなければ…。