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Naoto's Blog  ~法廷の合間に~

岡山の弁護士のブログです。
法廷の合間に考えたこと気付いたことを不定期につづっていきます。

既にいろんな媒体で報道されていますが、刑法学会の重鎮であられる團藤重光博士が逝去されました。


御年98歳、ご自宅で老衰によりお亡くなりになったとのことで、まず大往生といってよいでしょう。


確か前期修習の時だったと記憶しています。司法修習生の有志が司法研修所にお招きして、死刑廃止論の講演をいただき、私も末席で拝聴しました。


暖かいお人柄の記憶とともに、講演後に一緒に撮ってもらったスナップ写真一枚が残っています。


刑法学会の一時代を築いた方がお亡くなりになり、感慨深いものがあります。


合掌。

訴訟になるとたくさんの書類のやり取りをします。


訴状、答弁書、準備書面などは「主張書面」と呼ばれ、原告・被告双方の主張が記載されています。


また、証人請求をするときの証拠申出書、鑑定申立てをするときの鑑定申立書、検証申立てをするときの検証申立書なんかもありますね。


さらに、証拠書類もあります。甲第○号証とか乙第○号証とかいうやつです。


で、裁判所からの和解案や判決書もありますね。


訴訟は、一つひとつの訴訟行為の積重ねで成り立っていますから、(当然のことながら)弁護士は上記書類のすべてを(自分で提出したものも含めて)きちんと整理分類して訴訟ファイルにファイリングしています。


ところで、当事務所では、よほど簡易な事件を除き、これら文書をすべてコピーしてクライアントにお送りすることとしています。


ですから、クライアントの皆様にはこれらの文書をちゃんと保存し、できれば時系列に沿ってファイリングしていただければ、弁護士としては大変ありがたいです。


そうしていただくことによって、クライアントと弁護士との間で事件の進行状況について共通認識ができ、スムーズな打合せが可能ですし、何よりクライアントの皆様自身にとって有益だと思われます。


クライアントの皆様にも「訴訟ファイル」の作成をお勧めするゆえんです。

口頭弁論の終結。単に「終結」ともいいます。


要するに審理を終結することをいうのですが、クライアントに「次回終結予定です」というと、よく「じゃ、次回に判決が言い渡されるのですね」とよく誤解されます。


ごく簡単な事件を除き、その日のうちに判決が言い渡されることはありません。


口頭弁論終結日から1~2か月後に判決言渡し日が指定されるのが通常です。複雑な事件になると、3~4か月先になることもあります。


裁判官も人間ですからね…。それなりの(?)クオリティを保った判決を書くには時間がかかるのです。