協議離婚や調停離婚において、『解決金』として、お金が支払われることがあります
離婚協議書などの書類には、財産分与・慰謝料・養育費など、支払い名目が記載されますが、『解決金』もそういった名目のひとつになります📄
解決金というと、他と名目と違って、何の支払いなのか内容が特定されず、とても曖昧な感じがしますが☁☁☁
例えば…
このような場合に使われます
💬離婚後の相手の生活費としての支払い
→扶養の意味を持たせたくないときに解決金と表現する
💬離婚に応じてもらうための条件としての支払い
→相手に離婚に同意してもらうために支払う金銭を解決金と表現する
💬慰謝料としてと支払い
→離婚原因があり慰謝料を払うけれど、慰謝料という言葉を明記したくない場合に、解決金と表現する
💬財産分与・慰謝料・別居時の婚姻費用などの離婚にあたり支払う金銭を全てまとめて解決金と表現することもあります
曖昧であることによって
🌀支払うお金の名前にとらわれずに使える
🌀何の支払いか…お互い都合良く解釈できる
といったことから、『解決金』という言葉にすることにより、離婚の金銭問題の解決に役立つことがあります
笹川司法書士行政書士事務所
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