協議離婚や調停離婚において、『解決金』として、お金が支払われることがあります

離婚協議書などの書類には、財産分与・慰謝料・養育費など、支払い名目が記載されますが、『解決金』もそういった名目のひとつになります📄

解決金というと、他と名目と違って、何の支払いなのか内容が特定されず、とても曖昧な感じがしますが☁☁☁

例えば…
このような場合に使われます

💬離婚後の相手の生活費としての支払い
→扶養の意味を持たせたくないときに解決金と表現する

💬離婚に応じてもらうための条件としての支払い
→相手に離婚に同意してもらうために支払う金銭を解決金と表現する

💬慰謝料としてと支払い
→離婚原因があり慰謝料を払うけれど、慰謝料という言葉を明記したくない場合に、解決金と表現する

💬財産分与・慰謝料・別居時の婚姻費用などの離婚にあたり支払う金銭を全てまとめて解決金と表現することもあります

曖昧であることによって

🌀支払うお金の名前にとらわれずに使える
🌀何の支払いか…お互い都合良く解釈できる

といったことから、『解決金』という言葉にすることにより、離婚の金銭問題の解決に役立つことがあります

笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
養育費を支払う側にとって
『養育費が何に使われているのか❔』
『本当に子供のために使われているのか❔』
気になるところだと思います

ですが、法律上、支払いを受ける側が支払う側に、養育費の使い道について報告する義務はありません🔑ので、
実際、支払う側が、養育費が何に使われているのか確かめることは難しいのです🙇

何に使われているのか👛はっきりしない養育費を支払い続けていくことに負担を感じてしまうことも…

それが養育費の支払いが滞ることにつながりかねません…🌀🌀🌀

養育費の支払いをきちんと続けてもらうために、支払いを受ける側の協力も必要かもしれません

🔍養育費の使途をきちんと相手に知らせる
🔍子供名義の口座を振込先にして、他の金銭と混同しないようにする
🔍余ったお金を貯金しているというところを見せる
など

支払いを受ける側は、これからも養育費をしっかり払って下さいという意思を示すことができますし、
支払う側は、使い道を明らかにしてもらうことにより、安心して支払うことができます🌱

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養育費は長期的に支払われるものであるため、離婚後の生活状況によっては変動する余地があり、場合によっては減額もできます🍃

とはいえ…

🌀『養育費算定表の存在を知らずに養育費に合意したけれど、算定表でみると高く支払いすぎていた!減額したい』

🌀『一度は合意したけれど、いざ離婚してみると、養育費の支払いが大きすぎて生活ができない!減額したい』

このような理由で養育費の減額を求める場合も多くありますが  

   ⇩⇩⇩

単に、算定表と違う!高すぎる!というだけでは減額は認められません❗❗❗

(当事者同士の話しあいで、お互いが合意すれば、減額することは可能ですが…)

養育費の減額は、簡単にできるものではなく、調停・審判となると、”予測できなかった事情の変化”があった場合など、正当な理由がなければ減額は認められません。

具体的には
😵病気になり、収入が減少した
😵失業し、収入が減少した
😵再婚して扶養家族が増えたため、養育費を支払う余裕がなくなった
など

正当な理由があり、養育費を減額するのが相当だと判断されれば減額が認められます

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