公正証書によって『強制執行』(→支払いが滞った時に、相手の財産を差し押さえることができる)ができるのは、金銭の支払い💰に関する事項です
離婚の際に発生するものとしては、
・養育費
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
・婚姻費用
………
などあります
夫婦ごとに対象になるものが異なるので、取り決める必要のあるもの・ないものを、まず、はっきりさせておきましょう📝
さらに!!
🔑金銭以外の内容についても公正証書に作成することができます
公正証書には、法的な効力・証拠としての効力があるので、万が一裁判になった場合には、有力な証拠となります
・親権者
・面会交流権など
金銭以外の取り決めた事項についても証拠として一緒に記載しておきましょう✏
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
離婚の際に発生するものとしては、
・養育費
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
・婚姻費用
………
などあります
夫婦ごとに対象になるものが異なるので、取り決める必要のあるもの・ないものを、まず、はっきりさせておきましょう📝
さらに!!
🔑金銭以外の内容についても公正証書に作成することができます
公正証書には、法的な効力・証拠としての効力があるので、万が一裁判になった場合には、有力な証拠となります
・親権者
・面会交流権など
金銭以外の取り決めた事項についても証拠として一緒に記載しておきましょう✏
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