Q『別居中ですが、養育費を請求できますか?』

養育費は、離婚後の子供の養育のために必要な費用です👦👧

別居中であれば、【婚姻費用】を請求できます🏠

別居していても、婚姻中であれば、子どもだけでなく、配偶者(妻又は夫)に対する扶養義務もあります

そのため、収入の多い方が、収入の少ない方に生活費を渡さなければいけません

養育費は、子供にかかる生活費ですが…
婚姻費用には、配偶者の生活費も入ることになるので、婚姻費用の方が養育費よりも金額は大きくなります🐤🐤🐤


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離婚する夫婦に子供がいる場合は、養育費や面会交流について取り決める必要がありますが、

🐤子供と会わせたくないけれど、養育費はもらいたい

🐤子供に会わせてもらえないから、養育費を支払いたくない

🐤養育費をもらわなくていいから、子供と会わせたくない

といったことで、もめること💥がありますが

養育費と面会交流は別の問題です❗

『養育費の支払い』は、子供に会える・会えないに関わらず、親の義務です。

『面会交流』は、親だけの権利ではなく、子供の権利でもあります。なので、親の感情によって会わせる・会わせないを判断するものではありません
(💠面会交流は、面会する親に問題がなく、子供の福祉に反しない限り、当然認められるべきであるとされています。)

ただ…養育費と面会交流は別問題ではありますが、面会交流が行われている方が、養育費がきちんと支払われる率は高いようです🌀

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🐥離婚後でも財産分与を請求できる?

離婚後でも、財産分与を請求することは可能です

ただし,財産分与を請求できる期間は、【離婚後2年間】です。

注⛔)2年を過ぎた後は財産分与を請求することができなくなります

🐥では、どうやって請求する?

話しあいなどで、請求をすることもできますが

すでに離婚した相手と直接話し合いをするのは、なかなか精神的な負担があるもの…💧

このような場合には、🔖財産分与請求調停を申し立てるのも選択のひとつです

⇨第三者が間に入って話を進めるので、相手と会うこともなく、話もまとまりやすくなります

※離婚後2年以内に家庭裁判所へ調停の申立をした場合、その調停が確定するまでは財産分与の請求は有効になります

🔊とはいえ…離婚後になると
・連絡も取りづらくなる😣
(所在不明ということも…)
・財産の把握が困難になる😣
・財産分与の対象財産をすでに使ってしまっている😣

というような問題がでてくるため、できるだけ離婚する時にきちんと財産分与しておく方が望ましいです

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