婚姻費用について、相手と直接話をすることは難しい場合もあります

そのような場合は、婚姻費用を請求する内容証明郵便📮を送ります

『内容証明郵便』とは
郵便局が
*誰に
*いつ
*どのような内容の書面を出したか
を証明する郵便です

婚姻費用は請求時以降から認められるのが一般的なので、”いつ請求したか”が重要になります❗
☝請求したことの証拠を残しておくことが大切です

ただし、内容証明郵便には強制力はありません

内容証明郵便を送っても、相手が支払わない場合には、家庭裁判所への調停の申立を検討していくことになります

笹川司法書士行政書士事務所
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🐨婚姻費用はいつからいつまでもらえる?

【⏰いつから】

・別居開始時
・婚姻費用請求時
・調停申立時  など
見解は分かれていますが

一般的には、『請求した時から』とされています

過去にもらえるはずだった婚姻費用を,後になってから請求するのはなかなか難しいので、別居したらすぐに請求を🌠

【⏰いつまで】

『離婚するまで』もしくは『再度同居するまで』もらうことができます

✳離婚訴訟中であっても、実際に離婚するまでは支払義務はなくならないので、請求できます

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『別居中であっても、婚姻中であれば、収入の多い方が収入の少ない方に生活費を支払わなくてはいけません。これを【婚姻費用】といいます。』

       💡💡💡💡💡

では…別居で、妻が子供と一緒に実家に戻っている場合、住居費等がかからない分、婚姻費用は減額されるのでしょうか❔❔

実家に住んで、家賃がかからないからといって、婚姻費用が減額されることはありません❗
実家からの援助は、あくまで実家の好意であり👵👴、婚姻費用を支払う側の負担で減っているわけではないので、その他の生活費についても支払う必要があります❗

実際の婚姻費用の具体的な金額は、相手との話しあいで決めますが、合意できない場合は、調停を申し立てることになります。

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