住宅ローンを組む時


同時に抵当権の設定が行われます


抵当権設定登記

     
    


住宅ローン返済中であれば


登記簿の乙区(所有権以外の権利内容が記載される箇所)の欄に


クリップ抵当権設定


クリップ抵当権者 ○○銀行


と記載されています


これは


もし、住宅ローンが支払えなくなったときは


○○銀行は、その家と土地を取り上げます(売却処分できます)


ということです


★この契約をしなければ、銀行はお金を貸してくれません


黄色い花抵当権を設定したからといっても


毎月の返済をきちんとしていれば


特に問題が起こることはありませんおやしらず


ローンを完済した後は、抵当権抹消登記をして


抵当権を消します



ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト

相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
 

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談

時効取得とは


 ”20年間、所有の意思をもって


 平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は


 その所有権を取得する”


 というもの



それなら…


かお両親が生前住んでいた自宅があるが


  遺産分割はしていない(子ども3人が相続人)


  両親が亡くなった後は


  長男一家が住んでいる

    ※20年以上住み続け、固定資産税も支払っている



こんな時…


Q.長男は、時効取得によりこの家を自分のものにすることができるのでしょうか?

         
       


単に、20年以上住み続け、固定資産税も払ってきた


という事実だけでは、時効取得は成立しません


時効取得をするには


所有の意思があったか

    ⇒その土地を自分のものだと思い、所有の意思を明確にしていること


が重要となります


所有の意思がなければ時効は成立しません


そして、この所有の意思は客観的に認められるものでなければなりません


上記の場合、遺産分割をしていないため


共同相続(2人以上の相続人が共同で相続する)となりますが


長男が、自分が相続したと思い込んでいたと言っても


客観的に見れば


相続人の内のひとりが占有している(実際に住んでいる)


ということにすぎません


よって


A.所有の意思があったとは認めらず


 実際に時効取得するのはなかなか難しいでしょう




ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト

相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
 

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談


民法には


 時計消滅時効(一定期間の経過により、権利者の持っていた権利が消滅する)


 時計取得時効(一定期間の経過により、本来権利者でなかった者が権利を取得する)


があります


なぜ、民法にはこのような時効があるのでしょうかはてなマーク

       
      
 

民法に時効制度を設けた理由(考え方)


1永続した事実状態を尊重する


    一定の事実状態が続くと


    社会は、その状態を信頼して法律関係を形成していくことになるので


    後でそれを覆せば、混乱を生じさせることになる


    そのため、長期間にわたって続いた事実状態を法律上も保護しよう


    という考え方です


2権利の上に眠る者は保護せず


    法律上の権利がちゃんとあり


    その権利を主張できたにもかかわらず


    それをせず長年放置していたような場合は


    法律で保護する必要はなく


    権利を失ってもやむを得ない


    という考え方です


3証明困難の救済


    本来の権利者であったとしても


    長期間が経過すると、それを立証するのは困難になる


    そのため、過去にさかのぼっての議論に一定の限界を設けることにより


    証明困難となった状態を救済しよう


    という考えです



ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト

相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
 

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談