本取得時効とは


  一定期間の経過により、本来権利者ではなかった者が権利を取得する


  というものです

  

 家例えば
 

  ”AさんがBさんの土地に家を建て


  その土地に何十年もの間住み続けていた場合


  AさんはBさんの土地の所有権を取得することができる”


ということが有りえるのです


   時計何十年とは?


    ・所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有していた場合⇒20年


    ・所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有し

        占有の開始の時に、善意であり、かつ過失がなかった場合    ⇒10年


   つまり…

    善意の場合は10年

      (占有していることに気付かず、気がついたら他人の土地を占有してしまっていた場合)

    悪意の場合は20年  

      (最初から他人の物と知ったうえで占有していたという場合)


   ということになります

   
         



土地の所有者からすれば


長年放置していたために、所有権が他の人のものに…


といったことは避けたいものですあせる


そのためには、まず所有者は


自分の土地が、他の人に占有されていることに気づかなくてはいけませんビックリマーク


      旗土地が遠方にある場合は特に注意が必要です


登記簿謄本等で所在をきちんと把握し


時には現地に行ってみるなど


しっかり管理しておきましょう



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民事上の時効には


消滅時効取得時効とがあります

    
    

宝石ブルー消滅時効とは


  一定期間の経過により、権利者の持っていた権利が消滅する


  というものです


    例)AがBにお金を貸し


      AがBに請求等をしないまま


      一定期間が経過した場合は


      Aの権利(お金を請求する権利)は消滅する


         ⇒BはAに返済する義務がなくなる


宝石ブルー取得時効とは


  一定期間の経過により、本来権利者ではなかった者が権利を取得する


  というものです


    例)AがBの土地に家を建て


      BがAに出て行けということもなく

  

      Aがその土地に何十年もの間住み続けていた場合


      AはBの土地の所有権を取得することができる



不公平のようですがしょぼん


権利の上に眠る者は保護されないのです!!


権利者は、権利の上に眠ることなく


時効成立を防ぐため


権利を主張をしなくてはいけません




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借金には時効があり


お金を貸した側がお金を借りた側に対し


請求等をしないまま


一定期間が経過した場合は


その権利(お金を請求する権利)は消滅し


お金を借りた側には、借金を返済する義務がなくなります



権利の上に眠る者ぐぅぐぅは、法で保護するに値しない


つまり、”法律上の権利があるにもかかわらず


それを期間内に行使しない者は


その権利を失ってもやむを得ない(法律は助けてくれない)”


という考えによるものですが


借金の時効が成立すると


お金を貸した側にとってはとても困ることに…汗


お金を貸した側は


何らかの権利を行使し


時効を中断させなくてはいけませんビックリマーク

    
          
   

時効を中断させる方法


  クリップ請求

      ・裁判上の請求 訴訟の提起・支払督促・和解及び調停の申立てなど

      ・内容証明郵便での催告(6か月間中断される)


  クリップ差押え・仮差押え・仮処分の手続き


  クリップ承認を得る(お金を借りている側が、借金の存在を認めること)

      ・一部弁済(借りた側が少しでも返済した場合)

      ・支払い猶予の申し出(借りた側が、返済をもう少し待ってほしいと申し出た場合)

                    など


これらの方法により


時効期間はストップし


お金を借りた側の返済義務はなくなりません




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