夫婦間での契約は


婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる


     ブーケ2夫婦関係が円満な時に結ばれた契約で


     ブーケ2夫婦関係が円満な状態ある場合  に限る!


              ブログサーチ”夫婦間の約束”


とうことでしたが


条文の最後に


★ただし第三者の権利を害する事ができない


という但書があります



これは


”契約により第三者に権利が発生している場合は


 第三者に対しては、これを取り消すことはできない”


ということです



例えば…


宝石ブルー夫が妻に土地を贈与した


      ↓

宝石ブルー妻が第三者にその土地を売った


      ↓

宝石ブルーその後、夫婦の契約取消権によって、夫は、妻との贈与の契約を取消した


      ↓

宝石赤しかし!!

 夫は、第三者から土地を取り戻すことはできません!!


 土地の所有権は第三者のままとなります

       
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夫婦の契約取消権は


第三者に迷惑をかけてまで、認められるものではないのです



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