夫婦間での契約は
婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる
夫婦関係が円満な時に結ばれた契約で
夫婦関係が円満な状態ある場合 に限る!
ブログ”夫婦間の約束”
とうことでしたが
条文の最後に
★ただし第三者の権利を害する事ができない
という但書があります
これは
”契約により第三者に権利が発生している場合は
第三者に対しては、これを取り消すことはできない”
ということです
例えば…
夫が妻に土地を贈与した
↓
妻が第三者にその土地を売った
↓
その後、夫婦の契約取消権によって、夫は、妻との贈与の契約を取消した
↓
しかし!!
夫は、第三者から土地を取り戻すことはできません
土地の所有権は第三者のままとなります
夫婦の契約取消権は
第三者に迷惑をかけてまで、認められるものではないのです
笹川司法書士・行政書士事務所
当事務所運営サイト
相続・遺言相談所
///借金・債務整理相談所
離婚相談所
//////////
//////////