夫婦間で何らかの約束(契約)をすることはよくありますおひなさま


しかし


民法においては


コスモス夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも取り消すことができるコスモス


とされています


    ⇒”夫婦間の契約取消権”



これは


ペンギン夫婦間での約束は、愛情によるもので


 一時のきまぐれや自由意思に基づかないもであるおそれがあること


ペンギン一方からの圧力によるものであるおそれがあること


ペンギン法的な強制力を持つ契約を、婚姻関係に持ち込むのは好ましくない


といった理由によるものです




しかし


夫婦間で、この取消権が濫用されないよう


判例では


旗実質的に夫婦関係が破綻している状態で結んだ契約は取消すことができない


旗夫婦関係が円満な時に結んだ契約であっても


 取消す時点で実質的に関係が破綻している場合には、契約を取消すことはできない


といった解釈がされています



取消ができるのは


夫婦関係が円満ブーケ2な時に結ばれた契約で


夫婦関係が円満ブーケ2な状態である場合に限る


ということです

        
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