夫婦間で何らかの約束(契約)をすることはよくあります
しかし
民法においては
夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも取り消すことができる
とされています
⇒”夫婦間の契約取消権”
これは
夫婦間での約束は、愛情によるもので
一時のきまぐれや自由意思に基づかないもであるおそれがあること
一方からの圧力によるものであるおそれがあること
法的な強制力を持つ契約を、婚姻関係に持ち込むのは好ましくない
といった理由によるものです
しかし
夫婦間で、この取消権が濫用されないよう
判例では
実質的に夫婦関係が破綻している状態で結んだ契約は取消すことができない
夫婦関係が円満な時に結んだ契約であっても
取消す時点で実質的に関係が破綻している場合には、契約を取消すことはできない
といった解釈がされています
取消ができるのは
夫婦関係が円満な時に結ばれた契約で
夫婦関係が円満な状態である場合に限る
ということです
笹川司法書士・行政書士事務所
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