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笹川司法書士・行政書士事務所
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「死後事務委任契約」
亡くなった後の
葬儀や生前の医療費の支払いなど
諸々の事務を行ってもらう人を契約によって定めておく というものです。
葬儀、納骨、財産の整理などを委任し、死亡後に備えておく契約です。
代表的なものとしては
本人の死後、相続人に財産を引き渡すまでの短い間に行わなければならない事務処理として…
医療費、介護施設の利用料、公共料金などの支払い
葬儀手続き、葬儀費用の支払い などです。
その他
親族関係者への連絡
葬儀・埋葬に関すること
永代供養に関すること
生前に発生した債務の弁済
家財道具の処理整理
貸借建物の明け渡し など
明確に伝えておきたいことがあれば、契約に残しておきます。
お一人暮らしで、自分の死んだ後に遠方に住む親戚・近所の方々・大家さんなどに
手間をかけることなく、ひっそりと葬儀を済ませ身辺整理をしたい
身寄りがいない
というような方が利用されるケースが多いようです。
遺言書では…
葬儀のこと・生前の医療費の支払などについて
遺言で付言事項として記載しておくこともできます。
ただし、遺産の分配・相続人の指定などとは違い
これらについては、強制力を持ちません
(※確実に実行してほしい場合は、その事務を行う遺言執行者を指定しておくという方法があります)
任意後見契約では…
任意後見契約などの委任契約は
委任者本人の死亡により、契約が終了します。
死後の事務を委任するには、死後事務委任契約を結んでおく必要があります。
遺言書と共に、将来のために備えて…
死後事務委任契約
など、将来の不安を少しでも解消するための制度が色々あります
ぜひ、知っておいていただきたいと思います
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