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笹川司法書士・行政書士事務所
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任意後見制度をご存知ですか
「任意後見制度」とは
高齢になり、自己の判断能力が不十分になった時(認知症など)に備えて
契約を締結するのに必用な判断能力があるうちに
自分をサポートしてくれる人などをあらかじめ選んでおく というものです
詳しくは、過去のブログご参照ください → 備えあれば憂いなし
では
実際に誰が、
ご本人が判断能力が低下したことを知り
任意後見契約のスタート時期を判断するのでしょうか…
受任者(後見人となる人)が
ご家族や、身近な方であれば、
同居していたり・定期的に会いに行ったりしてご本人の様子が分かるので、問題はないかもしれません。
しかし…
このような場合!!は
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任意後見の受任者が司法書士などの第三者である
ご本人がお一人暮らしをされている
このような場合は
見守り契約を結んでおくことをお勧めします
見守り契約とは… ご本人の判断能力が低下した時に備えて、
定期的にご本人の様子を確認する為に
ご本人と面談をしたり、電話で様子を確認するという契約です。
ご本人の現状や今後の希望などを、あらかじめ聞いておくことにより
いざ、任意後見制度をスタートさせたときに
できるだけご本人の希望にそった生活をしていただく環境を整えやすくなります
また
見守り契約=任意後見契約開始に必要なもの
ということだけでなく、
見守り契約=法律に詳しい身近な相談相手ができた
と思っていただいてもいいかもしれません
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