結婚15年のある日。
夫の突然の不倫発覚
私の記録と、これから
▼この続き

示談の金額が決まり
合意書作成の段階になって、
不倫相手の女性から
口外禁止条項を追加してほしい
と、打診が来た。
私は、
口外禁止にして欲しい事など
無いのです。
私は弁護士先生に
口外禁止条項を入れることは
出来かねます。
とお返事を出した。
私は連絡を待った。
合意書に
口外禁止条項を入れる事は
法的にマストではない。
という事を、
私は
自分が不倫慰謝料請求の
当事者になって初めて知った。
もし、
不倫相手が
口外禁止条項を追加したくても
示談に無理矢理
組み入れる義務は
こちら側には無いらしい。
金額を上乗せしたり
謝罪の気持ちを訴えたりと
相手側から
なんとか口外禁止を入れたいと
交渉してくる事は
あるのかもしれないが、
あくまで
示談は、示談。
私が決められる。
更に
ここから裁判になったとしても、
口外禁止条項を入れる事は
裁判の場合でも
強制できるわけではないそう。
※不貞の証拠を揃えるのは必須で
戦略的に進める必要はありそうですが。
示談金がまとまった時。
先方は
入金日まで
早々に指定してきていたのに、
その後
相手から返事がないという事は
動揺しているからだろう
そう、思った。
どうやって
口外禁止条項を入れてもらえるか?
弁護士先生と
相談していたのかもしれない。
私は
不倫相手が
金額を釣り上げてきたとしても
拒否すると決めていた。
私の弁護士先生から
ついに連絡が来た。
口外禁止条項無しで
了承の旨、連絡が来ました。
こちらで合意書を交わします。
これで一つ、
私の中で何かが終わる。
思ったより
嬉しく無い。
悲しくも無い。
やりきった感はある。
今はそれだけ。

