「政治資金規正法の一部を改正する法律案」衆院で可決。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

「政治資金規正法の一部を改正する法律案」衆院で可決。

1.今般の自民党の派閥パ-ティーや所属議員をめぐる政治資金問題について、所属議員の一人として深くお詫びするとともに、しっかりと襟を正し、信頼回復のための対応を行わなければなりません。25年間にわたり一度も派閥に属さずやってきた自民党議員として新しい自民党の改革のために全力を尽くします。

 

2.政治資金は、支援をしてくださる皆様が政治資金パーティー等にかけつけ、活動を支えていただく「国民の浄財」です。その皆様の「浄財」によって、特定の団体にかかえられることなく事務所を構え、職員を雇い自由な政治活動や自分の信念に基づく発言を行える基盤となっています。だからこそ政治資金規正法は、その透明性を確保し、収支を明らかにし、それに対する判断を国民にゆだねることとしているのです。

 

3.自民党が本国会に提出した案は、今回の問題に対する真摯な反省の上で、実効的な再発防止につながる改正項目を取りまとめたものです。

① 「会計責任者任せにして知らなかった」などといった言い訳を許さないため、議員本人による確認書制度を設けるとともに、代表者に対する罰則強化

② 外部監査の強化

③ 収支の透明性を高めるため、オンライン提出・インターネット公表などのデジタル化

 

4.その後、政治改革特別委員会等における熱心な議論を通じて、10項目にわたる大幅な法案の修正が行われ、自民党、公明党、維新が賛成して可決されました。

①  政治資金パーティーに係る公開基準額の更なる引下げ(5万円)

②  政策活動費の使途公開の更なる拡充に関する規定追加。

③  政策活動費の上限額や使途の公開、第三者機関の設置、政党交付金の交付停止などの規定について早期に検討して必要な措置を講ずる附則規定を明記

 

5.立憲民主党の提出した政治資金パーティーの禁止法案については収益を政治活動に充てるために行う、対価を伴う催し物を「何人」にも禁止する過剰なものである一方で、提出会派の幹部議員自体が政治資金パーティーを継続的に開催しており、さらに同法案提出前後にもパーティーの開催を予定していたことなど、提出会派自らが遵守することが困難であることから、立憲民主党を除く各党が反対となりました。

 

6.企業団体献金禁止については、①最高裁判決でも明確に憲法上の権利として認められ、②厳格な制約の下、与野党は問わず政治献金として活用してきたことや、③他の民主主義国でも認められていることなどから過剰な提案であるとされました。