UNRWAへの資金拠出の一時停止を解除。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

UNRWAへの資金拠出の一時停止を解除。

1.政府は、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)の職員12人が、イスラム組織ハマスのイスラエル奇襲に関与したとの疑惑をうけ(国連が調査中)、1月末に拠出金の一時停止を発表していました。 

      

2.しかしながら、

(1)ガザ地区人口の半分の110万人が深刻な段階に入ると予測され、飢餓が差し迫っていること、ガザの保健システムが崩壊しつつあることなど人道状況が一層悪化していること、

(2)3月25日、国連安保理においてガザ地区の悲惨な人道状況への深い懸念を表明し、人道支援の拡大等の緊急の必要性を強調する決議2728号(日本が共同起草国)が採決されたこと、

(3)ガバナンスの改革UNRWAモニタリングメカニズムの設置を始め、UNRWA側による改善措置が講じられたこと、

を踏まえ、2023年度内に予定していた約3,500万ドル(約52億円)を拠出することとしました。一時停止した16カ国のうち5カ国が再開を決めたことになります。3月28日には、UNRWAのラザリーニ事務局長が来日し、日本側への説明を行いました。

 

3.3,500万ドルの拠出(R5年補正)につき、急ぎ準備をすすめ実施することとなります。UNRWAへの支援については、ガザ地区以外向けの支援も行われています。

脆弱層(約40万人)への生活補助【シリア、ヨルダン】

公的医療の対象外の難民約50,000名の医療費補助【レバノン・シリア】

③合計約67万人が受信する保健センターへの運営支援【西岸、シリア】

④医療施設(20カ所)の職員(330名)、7カ月分の活動支援【西岸】等。

 

4.イスラエルに対するハマスの奇襲への評価の問題と、人道支援を徹底することはバランスの問題です。UNRWAなくしてパレスチナ支援は成り立ちません。我が国資金の適正性(人道目的、政治的中立性、追跡可能性)を確認しながら支援を実施していくことが必要です。